失業中のいわゆる失業給付(失業手当)を受け取る手続きには、離職票が必要になります。
雇用保険の未加入者は離職票を受け取れるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
求職活動中、ハローワークでいわゆる失業給付(失業手当)の手続きをする方は多いです。
手続きは、会社から発行される離職票が必要になります。
失業給付は、雇用保険から出る給付金です。
パート・アルバイトで雇用保険に加入していない時は、離職票は発行できるのでしょうか。
今回は、雇用保険未加入者の離職票についてご紹介いたします。
【雇用保険加入者のみ発行】雇用保険未加入者の離職票の発行は可能?
パート・アルバイトの労働者は、所定労働時間が短いなどの理由で雇用保険に加入していない人も少なくありません。
雇用保険に加入していても加入していなくても、会社を辞めれば「離職」という点は同じです。
では、離職票は雇用保険に未加入でも発行できるのでしょうか。
離職票は、雇用保険加入者のみ発行されます。未加入では発行されません。
という形で、離職票はあくまでも雇用保険加入者だけが受け取れるものとなります。
雇用保険に加入をしていないと、離職票は発行されず失業給付も受け取れません。
雇用保険料も納めていないので、給付を受け取れないのもやむを得ないところです。
給付金が受け取れないのは仕方ないですが、離職した証明は何もないのですか?
雇用保険の離職票が発行できなくても、労働基準法の退職証明の作成を会社へ請求することができます。
退職証明については、以前解説させていただいたことがあります。
併せてご参考ください。
雇用保険に加入しているかどうか、確認したいのですが…
雇用保険に加入しているか確認する方法
ここまで、離職票の発行には雇用保険に加入していることが必要とご紹介いたしました。
今、雇用保険に加入しているかわからないというケースもあるかもしれません。
確認する方法で、一番簡単なのは給与明細書を確認することです。
雇用保険料が控除されていれば、加入していることになります。
おそらく雇用保険被保険者証を受け取っているかと思います。
被保険者証が加入の証明となります。
なお雇用保険の加入要件は、大きく2つの要件があります。
- 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
この要件を満たしていれば、基本的には強制加入となります。
要件を満たしているのに加入できていない時は、確認が必要です。
雇用保険の加入要件については、以前の記事もご参考ください。
要件を満たしているのに加入できていないというときは、ハローワークへ相談されることをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
雇用保険未加入者の離職票についてご紹介いたしました。
- 雇用保険未加入者は離職票は発行されず、失業給付金も受け取れません。
- 退職を証明する書類として、退職証明を請求することが可能です。
- 雇用保険の加入の確認は、給与明細書が簡単にできます。
雇用保険に加入をすると、保険料が発生しますが各種給付金を受け取れる可能性があります。
失業中の給付以外も育児・介護休業中の給付金など幅広くカバーがされます。
雇用契約の際は、会社・労働者双方で確認されることをお勧めします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。