【雇用保険】1日・1ヵ月で退職しても、離職票は発行可能?もらえる条件は?

社会保険・労働保険等手続き

採用をしたものの、短期間で社員が退職してしまうケースもあるかと思います。

そういった社員さんが雇用保険離職票を希望したら、発行はできるのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

雇用保険に加入する退職者が希望をした場合、会社は離職票を発行します。

退職者の中には、1日・1ヵ月など短い期間しか在籍していない人もいるかもしれません。

そういった人でも離職票は、発行できるのでしょうか。

作成の条件はあるのでしょうか。

今回は、短期で退職した時の離職票についてご紹介します。

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【雇用保険】1日・1ヵ月で退職しても、離職票は発行可能?もらえる条件は?

新入社員さんを採用しても、訳あって短期間で退職…というケースは少なくはないかもしれません。

そういった人でも、希望をすれば離職票は発行できるのでしょうか。

短期間の在籍でも雇用保険に加入していれば、離職票の発行は可能です。

短い期間の在籍であっても、雇用保険に入っていれば資格喪失手続きをすることになります。

退職者が希望をすれば、その時に離職票を作成することになります。

離職票は発行に何日間の在籍などという条件はありません。

仮に1日・1週間の在籍であっても同様に手続きをすることになります。

資格喪失届に離職票を添えて、ハローワークで手続きをします。

 



雇用保険に加入していなければ、離職票作成は不可。

雇用保険の加入要件の一つに、「31日以上雇用の見込がある」というものがあります。

そのため、雇用の時点で31日以上雇用の見込が無ければ、雇用保険に加入できません。

はじめから1日などの短期雇用であれば、雇用保険に加入できないので離職票も発行できません。

雇用の見込があり雇用保険に加入したけど、結果的に1日で退職した場合とは異なります。

ご注意ください。

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短期間在籍の離職票の使い道は?

ここまで、短期間の在籍であっても雇用保険に加入していれば、離職票は作成できるとご紹介しました。

離職票の使い道と言えば、メインは失業給付の手続です。

しかし、失業給付の受給には雇用保険被保険者期間が原則12ヵ月必要になります。(6ヵ月になるケースもあります。)

1ヵ月の離職票では、給付金受給の目的では使い道がないように思えます。

発行する意味はあるのでしょうか。

雇用保険の期間は通算できるケースがあるので、使える可能性があります。

例えば、仮にA社を1ヵ月で退職したとしても、A社の後に11ヵ月B社で勤務していたとすると、A社(1ヵ月)+B(11ヵ月)で12ヵ月の期間を作れる可能性があります。

こういった形で通算で使うことができるので、離職票を作る価値はあることになります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

短期間在籍者の離職票についてご紹介しました。

  • 1日・1ヵ月など短期で退職しても、離職票は発行可能です。
  • ただし、雇用保険に加入していることが条件です。
  • 短期間在籍の離職票は、他社の離職票の期間と通算できることがあります。

雇用保険離職票を作成の際は、ご参考ください。

その他、離職票作成をはじめ、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

ホームページより、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 



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