【雇用保険】1日・1ヵ月で退職しても、離職票は発行可能?もらえる条件は?

社会保険・労働保険等手続き

採用をしたものの、短期間で社員が退職してしまうケースもあるかと思います。

そういった社員さんが雇用保険離職票を希望したら、発行はできるのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

雇用保険に加入する退職者が希望をした場合、会社は離職票を発行します。

退職者の中には、1日・1ヵ月など短い期間しか在籍していない人もいるかもしれません。

そういった場合でも離職票は、発行できるのでしょうか。

作成の条件はあるのでしょうか。

今回は、短期で退職した時の離職票についてご紹介します。

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【雇用保険】1日・1ヵ月で退職しても、離職票は発行可能?もらえる条件は?

1日・1ヵ月で退職しても、離職票は発行可能?もらえる条件は?

新入社員・アルバイトを採用しても、訳あって短期間で退職…というケースは少なくはないかもしれません。

そういった人でも、希望をすれば離職票は発行できるのでしょうか。

短期間の在籍でも雇用保険に加入していれば、離職票の発行は可能です。

短い期間の在籍であっても、雇用保険に入っていれば資格喪失手続きをすることになります。

退職者が希望をすれば、その時に離職票を作成することになります。

離職票は発行に「何日間の在籍」などという条件はありません。

仮に1日・1週間の在籍であっても同様に手続きをすることになります。

資格喪失届に離職票を添えて、ハローワークで手続きをします。

 



雇用保険に加入していなければ、離職票作成は不可。

雇用保険の加入要件の一つに、「31日以上雇用の見込がある」というものがあります。

そのため、雇用の時点で31日以上雇用の見込が無ければ、雇用保険に加入できません。

はじめから1日・1週間などの短期雇用であれば、雇用保険に加入できないので離職票も発行できないことになります。

例、31日以上の雇用の見込があり雇用保険に加入したけど、結果的に1日など短期で退職。

というのが、今回紹介の離職票発行可能のケースとなります。

ご注意ください。

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短期間在籍の離職票の使い道は?

短期間在籍の離職票の使い道は?

ここまで、短期間の在籍であっても雇用保険に加入していれば、離職票は作成できるとご紹介しました。

離職票の使い道と言えば、基本手当などのいわゆる失業給付の手続きがメインです。

しかし、失業給付の受給には雇用保険被保険者期間が原則12ヵ月必要になります。(6ヵ月になるケースもあります。)

1ヵ月などの短期の離職票では、給付金受給の目的では使い道がないように思えます。

発行する意味はあるのでしょうか。

雇用保険の期間は通算できるケースがあるので、使える可能性があります。

例えば、仮にA社を1ヵ月で退職したとしても、A社の後に11ヵ月B社で勤務していたとすると、A社(1ヵ月)+B(11ヵ月)で12ヵ月の期間を作れる可能性があります。

こういった形で通算で使うことができるので、離職票を作る価値はあることになります。

公的機関発行の退職証明として

離職票は、失業給付の手続き以外にも公的機関(ハローワーク)が発行した退職証明として使用することがあります。

例えば

市役所等によっては、国民健康保険の加入の手続きで離職票で退職の確認することがあると聞いたことがあります。

まとめ

まとめ短期間在籍者の離職票

いかがでしたでしょうか。

短期間在籍者の離職票についてご紹介しました。

  • 1日・1ヵ月など短期で退職しても、離職票は発行可能です。
  • ただし、雇用保険に加入していることが条件です。
  • 短期間在籍の離職票は、他社の離職票の期間と通算できることがあります。

雇用保険離職票を作成の際は、ご参考ください。

その他、離職票作成をはじめ、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

ホームページより、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 



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