【雇用保険改正案】育児の時短勤務者へ給付金を検討。

時事・改正情報

育児休業明けで時短勤務をする社員さんは多いです。

時短勤務者へ給付金を支給する案の検討が始まりました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

雇用保険は、失業中の給付金以外にも在職中受け取れるものがあります。

育児休業中や介護休業中のものは有名かと思います。

新制度として、育児中の時短勤務者への給付金の創設が検討されることになりました。

今回は、時短勤務者の給付金創設案についてご紹介いたします。

※ 時短勤務の給付金は、これから創設の検討に入るものとなります。今後、記事の内容と異なる点が出てくる可能性もあります。御了承ください。

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【雇用保険改正案】育児の時短勤務者へ給付金を検討

まずは、一つニュースサイトをご紹介します。

育休の取得で色々と支援をする昨今ですが、今回は育児で時短勤務をする人への支援策です。

育休から復職後、時短勤務で働く方は少なくありません。

時短勤務については、育児・介護休業法で原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を設けることが決められています。

8時間が所定の人が6時間になったらその分お給料が下がります。

そこで減額した分を補填しようというものですね。

賃金の低下と仕事・育児の両立による不安からの離職を減らそうという狙いとのことです。

雇用保険の給付金となりますので、対象者は雇用保険加入者となります。

正社員ではなくても、要件を満たせばパート・アルバイトでも対象になります。

時短勤務者へ給付金のスタート時期は?

この制度は、いつから始まる予定ですか?

制度の開始時期については、執筆の現時点では明らかにされていません。

これから徐々に情報が出てくるかと思います。

要注目の分野です。

時短勤務は何歳までできますか?

時短勤務は3歳まで。就学までは努力義務。

育児・介護休業法にて、時短勤務ができる期間は子が3歳になるまでと決められています。

その後、努力義務として就学までも時短勤務の措置を設けると書かれています。

会社によって、時短勤務の取り扱いは様々だと思います。

就業規則などで、確認されることをお勧めします。

給付金の対象は、何歳までになるかということですが…

こちらも現時点では、何も公表されていません。

制度が正式にできあがれば、3歳まではほぼ間違いなく対象になりそうですが、その後の扱いは気になるところですね。

今後の動きにも注目です。



まとめ

いかがでしたでしょうか。

雇用保険の新制度案についてご紹介いたしました。

  • 育児の時短勤務者へ給付金を検討、スタート時期は現時点では不明です。
  • 雇用保険の給付となるので、対象は雇用保険加入者です。
  • 育児・介護休業法では、3歳までの時短勤務が規定されています。(就学までは努力義務)

検討に入るという時点での記事となり不明点が多いのですが、ご参考いただけますと幸いです。

この新制度は、賛否あるようで何かしら変更されての制度開始となる可能性もあります。

今後の情報にも注目です。

※2023年1月追記。

非正規雇用者を中心とする新しい給付の創設が発表されました。

今のところ詳細は不明ですが、今回の記事内の給付金と関係があるかもしれません。

解説記事も併せてご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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