【金額は変わらず】扶養者が増えると、社会保険料の金額はあがる?

社会保険コラム

配偶者や子供を健康保険の扶養に入れる社員さんは多いかと思います。

扶養人数が増えると、社会保険料の金額があがるのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

社会保険には、扶養制度があります。

配偶者や子供を扶養に入れ、健康保険証を発行することになりますね。

扶養家族は、その健康保険証を使って病院等へ行くことになります。

そうなると、社員本人の社会保険料に影響は出るのでしょうか。

今回は、扶養と社会保険料についてご紹介します。

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【金額は変わらず】扶養者が増えると、社会保険料の金額はあがる?

例えば、Aさんという社員さんがいたとします。

Aさんが、妻のBさんを扶養に入れた場合、Aさんの社会保険の資格で2枚の健康保険証が発行されることになります。

扶養に入っているのでBさんは自分で健康保険料を納付することはありません。

年金についても第3号届の手続きをすることで保険料が発生しなくなります。

そうなると、AさんはBさんの保険料も併せて負担することになるのでしょうか。

配偶者などを扶養に入れても、本人の保険料に影響はしません。

先ほどのケースですと、AさんはBさんを扶養にいれていても、Bさんの保険料を負担することはありません。

子が生まれたりして扶養人数が増えても、被扶養者分の保険料を負担することはありません。

すこし細かい話ですが、扶養者が増えて扶養手当などがつき、お給料が増えた場合は結果として社会保険料が増える可能性はあります。(随時改定など)

扶養手続きをした社員さんから聞かれたときは、ご参考いただければと思います。

実は、僕自身がこういった質問を以前、受けたことがあり今回の記事を作成させていただきました。

 



国民健康保険は扶養制度がありません。

先ほど紹介の扶養制度は、会社等で加入する社会保険のものとなります。

自営業者などが加入する国民健康保険は、扶養の制度自体がありません。

同居の配偶者などがいるときは、世帯主がその人の保険料も一緒に納付することになります。

国民年金は、どうですか

国民年金については、加入者それぞれに納付書が発行されます。

第3号のように扶養制度はありません。

会社等の社会保険との違いにご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

扶養と社会保険についてご紹介させていただきました。

  • 配偶者などを社会保険の扶養に入れても、本人の保険料に影響はしません。
  • 例、社員のAさんが配偶者Bさんを扶養にいれても、AさんがBさんの保険料を負担することはありません。
  • 国民健康保険には扶養制度自体がないため、違いにご注意ください。(家族分も一緒に納付することになります。)

扶養制度は、気にする社員さんも多いかと思います。

ご参考いただけますと幸いです。

家族を扶養に入れるには、被扶養者異動届の手続きが必要になります。

社会保険の各種お手続きでお困りの際は、社会保険労務士へお任せください。

煩雑なお手続きを代行させていただきます。

ホームページよりお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 



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