【令和6年度以降予定】非正規労働者などを対象とした子育て給付金の創設の方針

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日本の社会問題である少子化対策のため、国は様々な支援を打ち出しています。

非正規労働者などを対象とした子育て給付金の創設が発表されました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

子育て支援は、国を挙げて取り組む課題の一つです。

取り組みの一つとして、非正規労働者などが対象の子育て給付金制度の創設が発表されました。

どういった給付金なのでしょうか。

今回は、こちらのニュースについてご紹介します。

※ 今回の内容は、速報的なものとなります。今後、制度の内容が変更になる可能性もあります。

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【令和6年度以降予定】非正規労働者などを対象とした子育て給付金創設の方針

まずは、こちらのニュースサイトをご紹介します。

2024年度(令和6年度)以降を目指し、新たな子育て給付金制度の創設が決まりました。

対象者は、現行では支援が行き届いていない非正規労働者や自営業者などになる見込みです。

他にも、育児休業明けの時短勤務者も対象として挙がっています。

金額は、いくらになりますか?

金額については、現段階では明かされていません。

子ども一人につき〇〇円といった感じになるのか、何かの計算式を使ったりするのか気になるところです。

 



財源は、社会保険料になる見込み

この給付金の特徴は、財源が社会保険料になる点です。

先ほどのニュースサイトによると、年金、医療、介護、雇用保険の保険料を増額させ、そこから新給付金を出すという流れを想定しているようです。

社会保険料は、どれくらい上がるのでしょうか。

今のところ、一人当たり総額で月額数百円の増額が見込まれています。

総額ということは、それぞれの社会保険料率を少しずつ上げて対応ということになるかもしれません。

今後の情報にも注目したいところです。

現行の育児休業給付金等も非正規雇用で受給できる可能性があります。

今回ご紹介の新しい給付金は、非正規労働者らが対象とのことで話題になっています。

現行の制度でも、非正規労働者でも受給できるものがあります。

主なものは、雇用保険の育児休業給付金や、健康保険の出産手当金です。

これらの給付金は、正規・非正規に関係なく、各保険に加入しているかが関係します。

非正規雇用であっても、健康保険、雇用保険に加入していれば正規労働者同様の給付金を受け取ることができます。(雇用保険は受給の要件がありますが、この点も正規雇用者と同様です)

そのため、新給付金は雇用保険や健康保険に加入をしていない非正規労働者などの保護を狙っているのかもしれませんね。

また、自営業者は雇用保険に加入できないため、今回の制度により支援が行き渡ることになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

子育て支援の新給付金の創設についてご紹介いたしました。

  • 令和6年度(2024年度)以降、新たな子育て給付金制度の創設が決まりました。
  • 対象は、非正規労働者や自営業者、育児休業明けの時短勤務者の見込み。
  • 金額は決まっていませんが、社会保険料が財源となる予定です。

※これから議論される内容なので、変更になる可能性があります。

子育て支援は、今後も制度の動きが考えられます。

注目していきたいところです。

今回の給付金の対象者で、育休明けの時短勤務者が入っていると紹介いたしました。

時短勤務者については、雇用保険でも新給付の予定が発表されていてこちらとの兼ね合いも気になるところです。

時短勤務の給付金は、以前紹介させていただきました。

併せてご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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