社会保険料は、標準報酬月額によって決まります。
標準報酬月額が、下がるときはどんなときでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
社会保険(健康保険、厚生年金)に加入をしていると、標準報酬月額に基づいて保険料が決まります。
ある月から、標準報酬月額が下がったということはありませんか?
今回は、標準報酬月額が下がる理由についてご紹介いたします。
【社会保険料】標準報酬月額が下がる理由は?
標準報酬月額は、基本的にはお給料の額を元に決まります。
そのため、基本給(時給)が下がったというときは、標準報酬月額も下がる可能性があります。
今回の記事では、基本給が変わっていない、または上がっているのに、なぜか標準報酬月額が下がっているというケースを考えています。
お給料が変わっていないのに、標準報酬月額が下がるということはあるのでしょうか。
可能性はいくつか考えられますが…
算定基礎届の対象期間の給与額が下がったこと。
こちらのケースが比較的あり得るのかと思います。
算定基礎届による定時決定は、4月-6月に受け取る報酬に基づいて決まります。
ここでの報酬は、残業代も含めることになります。
そのため例えば、
一年前は残業がとても多かったけど、今年は残業がほとんどないというときは、基本給が変わっていなくても標準報酬月額が下がる可能性があります。
また、基本給が上がっていても、それを上回る残業代が昨年支給されていたりすると、基本給が上がったのに標準報酬月額が下がるという可能性もあります。
算定基礎届の定時決定は、何月から反映されますか?
定時決定は、9月から適用されます。
多くの会社では、社会保険料は翌月に控除しているはずなので10月に受け取るお給料から改定されるのが一般的です。
10月支給の給与明細で「おかしいな?」と思ったら算定基礎届(定時決定)の可能性が高いです。
その他、標準報酬月額が下がる理由
ここまでは、算定基礎届(定時決定)をきっかけとした理由をご紹介いたしました。
他にも、標準報酬月額は、随時改定という改定で下がることが考えられます。
随時改定は、決まった時期に改定されるわけではなく、変動の要件を満たすごとに改定がされます。
月額変更届という書類を提出して手続きをします。
基本給が変わっていなくても、随時改定はされることがあります。
例えば
- 各種手当の廃止で報酬が下がったとき。
- 引越等で通勤手当が減額したとき。など…
基本給が変わっていなくても、これらのことが原因で標準報酬月額が下がることが考えられます。
定時決定の時期でもないのに標準報酬月額が下がるときは随時改定がされている可能性があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
標準報酬月額が下がる理由についてご紹介いたしました。
- 基本給(時給)が変わらなくても、標準報酬月額が下がることがあります。
- 残業の変動などで、4-6月の報酬に変化があると算定基礎届で報酬月額が下がります。
- 他にも、通勤手当などの各種手当の変化で随時改定されることがあります。
仕事をしていると、基本的にお給料は上がっていくかと思います。
ところが、標準報酬月額は下がることもあります。
ご参考いただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。