【上限は無し】雇用保険料の金額に上限は…?

しごとのコラム

雇用保険に加入している人は、お給料から雇用保険料が控除されます。

厚生年金保険料などは、保険料の上限がありますが雇用保険料は上限はあるのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

雇用保険に加入していると、お給料の金額に応じて保険料が控除されます。

厚生年金、健康保険、介護保険料は保険料の上限がありますが、雇用保険はどうでしょうか。

今回は、雇用保険料の上限の有無についてご紹介いたします。

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【上限は無し】雇用保険料の金額に上限は…?

厚生年金、健康保険、介護保険料は標準報酬月額の仕組みを使い保険料が決まります。

標準報酬月額には上限があり、上限以上の報酬を受けていても上限の等級より保険料が上がることはありません。

参考 ➡ 全国健康保険協会 都道府県毎の保険料額表 (組合健保の場合、保険料率が異なります)

極端な話ですが、月の報酬が500万円だとしても厚生年金の標準報酬月額は650,000円となります。

同様に健康保険と介護保険は、1,390,000円が上限となります。

雇用保険にもこのような上限はあるのでしょうか。

雇用保険の保険料には、上限はありません。

厚生年金などのように標準報酬月額を使わないこともあり、雇用保険料には上限は設定されていません。

仮に500万円のお給料を受けていたら、500万円に保険料率を掛けることになります。

雇用保険料率を確認したいです。

雇用保険料率は、業種によって異なっています。

また、毎年、保険料率の見直しもされています。

最新の料率は厚生労働省のページをご覧ください。

 



賞与(ボーナス)の雇用保険料も同様に上限なしです。

厚生年金、健康保険、介護保険料は、賞与の保険料でも上限が設定されています。(標準賞与額)

厚生年金は、1ヵ月150万円。

健康保険、介護保険料は、1年間の累計で573万円です。

この金額を超える賞与が支払われても、保険料は掛かりません。

一方で、雇用保険にはこのような上限はありません。

それぞれの違いにご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

雇用保険料の上限の有無についてご紹介いたしました。

  • 雇用保険の保険料には、上限はありません。
  • 毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)の保険料も上限はありません。
  • 標準報酬月額を使う厚生年金、健康・介護保険との違いに要注意です。

因みに、雇用保険料は下限もありません。

保険料ごとに色々特徴があり、ややこしいかと思います。

雇用保険料の計算の際、ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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