子供を健康保険の扶養に入れるケースは、多いかと思います。
子供を年金の扶養に入れることはできるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
会社の社会保険(健康保険。厚生年金)には、扶養の制度があります。
配偶者は、健康保険だけでなく年金も扶養に入れるということもあるかと思います。
子供も年金の扶養に入れることはできるのでしょうか。
【子供の年金扶養は無し】社会保険の扶養制度、子供は年金扶養に入れられる?
配偶者は健康保険の扶養だけでなく、年金も第3号被保険者という形で扶養に入れる制度があります。
子供を健康保険の扶養に入れるとき、年金も扶養にいれることはできるのでしょうか。
子供を年金の扶養に入れることはできません。
年金の扶養制度(第3号被保険者)は、配偶者だけの制度となります。
そのため、子供は年金の扶養に入れることはできません。
健康保険だけということになります。
でも年金の保険料は払ってないですよ。(16歳・高校生)
就職して厚生年金に加入している場合を除き、年金の加入は20歳以上からとなります。
そのため、高校生など20歳未満の場合は年金の保険料が発生しません。
来年20歳になるんですけど、年金保険料払わなきゃいけないんですか?(19歳・大学生)
次の項では、20歳以上の子供の年金についてご紹介します。
納付または、納付猶予制度が利用できます。
健康保険の扶養に入っていても、20歳になると、国民年金に加入します。
加入するということは、基本的は納付義務が発生します。
でも、学生で年金を払うお金がいないのですが…
そういったときのために、国民年金には学生納付特例という制度があります。
こちらの制度を使い、審査を通過すると対象期間の納付の必要がなくなります。
学生さんは、この制度を利用しているケースが多いかと思います。
ただし、納付の必要がなくなる代わりに受け取るの年金の金額が減ってしまうのでお気を付けください。
10年以内でしたら追納という方法で納付ができますので、併せてご参考ください。
追納についての解説記事は、コチラです。
学生でないのですが、仕事をしていないので親の健康保険の扶養に入っています。
学生納付特例が使えないので、払うしかないですか?
学生以外でも、50歳まででしたら納付猶予という制度を利用できます。
こちらも審査がありますが、通過すれば国民年金の納付をする必要がなくなります。
年金額への反映がないこと、10年以内なら追納ができる点は、学生と共通です。
ここまで、納付しない道を中心にご紹介しましたが、もちろん、納付する選択をすることもできます。
ご自身の状況に応じて、各制度の利用を検討いただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
子どもの年金扶養制度についてご紹介いたしました。
- 年金の扶養制度は配偶者専用で、子供を年金の扶養に入れることはできません。
- 20歳以上なら、健康保険の扶養に入っていても年金は加入することになります。
- 納付が困難な時は、各種納付猶予制度が利用できます(審査があります。)
お子さんを扶養に入れる社員さんがいるときは、ご参考ください。
20歳以上の時は要注意です。
未納になってしまうのは良くないので、納付が困難な時は各種制度のご利用をお勧めします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。