【雇用保険】自己都合の失業給付の給付制限期間、2カ月から短縮を検討へ。

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自己都合による退職をした時、例外を除き給付を受けるまで2ヵ月の給付制限が掛かります。(3ヵ月の場合も有)

給付制限期間の短縮が検討されることになりました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

失業中、雇用保険の給付金を受け取るケースは多いです。

収入保障として役立ちますが、自己都合の時は、給付制限がかかることがあります。

この給付制限期間の短縮が検討されることになりました。

今回は、給付制限期間短縮の検討についてご紹介いたします。

※ 今回の内容は、速報的なものとなります。今後変更される可能性もありますがご了承ください。

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【雇用保険】自己都合の失業給付の給付制限期間、2カ月から短縮を検討へ。

給付制限期間の短縮は、首相の発言がきっかけとなっています。

ニュースサイトをご紹介いたします。

会社などを退職した時、受給要件を満たしていると雇用保険から給付金を受け取れます。

しかし、自己都合退職の時は、正当な理由が認められる場合を除き、給付制限がかかります。

この給付制限期間を短縮する検討に入りました。

現在の給付制限期間は?

現在は、一般的な自己都合退職の時は、2ヵ月の給付制限が基本となっています。

一定の場合は3ヵ月の場合も有り、退職から給付を受け取るまでかなりの時間がかかります。

現在の給付制限の仕組みについては、ハローワークのリーフレットをご案内いたします。



労働移動の円滑化が目的

今回紹介の給付制限期間の短縮は、「労働移動の円滑化」が目的とされています。

確かに、給付制限の期間が長いと、その間就職活動ができないというケースはあるかもしれません。

退職から給付を受けるまでの期間を短くすることで、就職活動を活発にさせるということでしょうか。

就職活動中の人にとっては、良い改正となるかもしれません。

どういった形で改正されるのか今後の動きにも注目です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

失業給付の給付制限期間の短縮についてご紹介いたしました。

  • 失業給付の給付制限期間を短縮することの検討が始まります。
  • 現在は、一般的な自己都合退職の時は、2ヵ月の給付制限が基本となっています。
  • 短縮の目的は、労働移動の円滑化とされています。

今回の内容について、パッと見ると「失業給付の期間」(=受給期間)の短縮?

と勘違いしてしまいそうなのですが、受給期間の変更は今のところ議論されてません。

失業給付手続き後、給付が開始されるまでの制限期間の短縮、となります。

失業中の人にとっては、プラスの内容となります。

ご参考いただけますと幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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