月額変更届(随時改定)の要件に「標準報酬月額2等級以上の差」というものがあります。
2等級以上の差とは、どう調べるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
健康保険・厚生年金の標準報酬月額は、月額変更届によって変更されることがあります。
月額変更届による随時改定には要件があります。
要件の一つ、「標準報酬月額2等級以上の差」についてご紹介いたします。
【厚生年金】月額変更届の2等級以上の差とは…?調べ方を確認!【健康保険】
月額変更届(随時改定)の要件は、3つあります。
まずは、要件を確認です。
- 固定的賃金に変動があったこと。
- 対象3ヵ月の標準報酬月額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差が生じたこと
- 3カ月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)。
このなかに標準報酬月額2等級以上の差というものがあります。
標準報酬月額は、基本的にはお給料に応じて決まるものとなります。
そのため、お給料が高くなると等級もあがることになります。
給料と連動するのはわかりましたが、等級って何ですか?
と疑問を持つことはありませんでしょうか。
標準報酬月額の2等級以上の差は、等級表を使って確認ができます。
等級表は、健康保険用のものを使うことをお勧めします。
年金機構(厚生年金のみ)の表は、等級の上限・下限が狭いので使用の際はご注意ください。
協会けんぽや加入中の健康保険組合のサイトなどから等級表を確認できます。
協会けんぽの等級表をご案内いたします。
次の項では、実際に等級表を使って等級の差を確認します。
等級表を使って、2等級以上の差を確認
標準報酬月額の等級は、報酬額に応じて1~50等級まで分かれています。(厚生年金は1~32等級)
等級差が、等間隔になっていれば良いのですが、1万だったり6万だったりと感覚に差があるのがややこしいところです。
例えば、現在標準報酬月額22万のAさんがいたとします。
固定給の変動があり、3ヵ月の平均報酬は255,000円です。
255,000円の標準報酬月額は26万となります。
等級表と照らし合わせると…
22万から26万へは2等級の差があります。
そのため、このケースは2等級以上の差に該当します。
次は、標準報酬月額68万のBさんのケースです。
固定給の変動があり、3ヵ月の平均は720,000円です。
720,000円の標準報酬月額は、710,000円です。
等級表と照らし合わせると、1等級しか変わっていません。
そのため、月額変更届には該当しません。
20万から30万くらいは、2万ごとに1等級動くのですが、40万を超えると3万、4万ごとに1等級…
というように間隔が異なっています。
等級表と照らし合わせることをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
月額変更届の要件、2等級以上の差についてご紹介いたしました。
- 標準報酬月額の2等級以上の差は、等級表を使って確認ができます。
- 3ヵ月平均の報酬を等級表とあてはめて確認します。
- 等級の間隔は一定でないので要注意です。
月額変更届作成の際は、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。