一定の子を育てている労働者は、子の看護休暇を取得できます。
どういった流れで取得するのでしょうか。申出書は必要なのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
労働者は、様々な休暇制度の取得が認められています。
その中の一つに、「子の看護休暇」があります。
取得するときは申出書などが必要なのでしょうか。
今回は、子の看護休暇取得の流れをご紹介いたします。
申出書のテンプレートもご案内いたしますので、ぜひご参考ください。
【テンプレート有】子の看護休暇とは…?申出書は必要?
子の看護休暇とは、文字通り「子を看護するため」に取得が認められた休暇です。
自由に使うことができる年次有給休暇とは異なるものとなります。
子が一人の場合、1年間に5日取得ができ、2人以上の時は10日の取得が認められています。
ここで言う1年間は、会社が自由に決めることができます。(※ 就業規則への記載が必要です。)
年度(4月-翌3月)や年(1月-12月)で区切るのが一般的かと思いますが、それ以外でも可能です。
ただし、特に決まりがない場合は年度(4月-翌3月)で区切ることになります。
取得目的は、「子の看護」となりますが、病気になったときの看病だけでなく予防接種や健康診断に行くときでも利用ができるとされています。
6ヵ月後の付与が基本の年次有給休暇と異なり、入社後すぐに使うこともできます。
ただし、入社6ヵ月以内の従業員と、週の所定労働日が2日以下の従業員は労使協定により除外をすることができます。
小学生以上の子には看護休暇は使えません。
うちは小学生と保育園の子供がいるのですが、2人分で使えるのでしょうか。
子の看護休暇は、小学生以上の子は対象外となります。
小学校入学の始期までの子が対象ですのでお気を付けください。
看護休暇は、無給?有給?
子の看護休暇中の賃金については、有給、無給の決まりは法律上はありません。
会社が独自に決めることができます。
あらかじめ規則等で決めることが大切です。
時間単位でも取得可能です。
子の看護休暇は、従来は一日または半日単位の取得とされていました。
現在は、法改正がされて時間単位でも取得が可能です。
こちらの改正については、以前解説させていただいたことがあります。
合わせてご参考ください。
子の看護休暇取得の流れ
取得については、労働者の申出が必要になります。
申出は、必ずしも書面が必要とはされていませんが、なるべく書面で残すことをお勧めいたします。
子の看護休暇申出書は、厚生労働省のサイトで雛形が公開されています。
※ 10 社内様式例の中に申出書のWord版が入っています。
申出書のサンプルはコチラです。
介護休暇とセットになっているので、必要な箇所を記入することになります。
記入の仕方について、別の記事を作成いたしましたので、併せてご参考ください。
当日に子供の具合が悪くなって申出書を書いている余裕がないのですが…。
申出書の提出は事前が理想ではありますが、当日に使いたい…ということもあるかと思います。
このような時は、電話などでの連絡後に提出というように柔軟に対応されると良いと思います。
厚労省のサンプルでも、当日申出について欄外に記載があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
子の看護休暇についてご紹介いたしました。
- 労働者は、子を看護するため休暇を取得することができます。
- 対象の子は小学校入学までとなり、小学生は対象外です。
- 申出書の雛形は厚労省のサイトよりダウンロードできます。
小さい子供がいる社員さんがいましたら、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。