雇用保険の書類には、被保険者証というものがあります。
雇用保険受給資格者証という書類もありますが、どう違うのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
雇用保険の書類で、雇用保険被保険者証と受給資格者証という似たような名前のものがあります。
両者は役目の違う書類となります。
今回は、雇用保険被保険者証と受給資格者証の違いについてご紹介いたします。
【雇用保険】被保険者証と受給資格者証の違い
雇用保険と言えば、失業中に受け取る給付金などに使わてている公的な保険の一つです。
雇用保険に関する書類はいくつかありますが、個人が持つ証明書のような存在として、雇用保険被保険者証や雇用保険受給資格者証という書類があります。
両者は、役割の違う別の書類となります。
雇用保険被保険者証は、雇用保険加入で発行
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入すると発行される加入証のようなものです。
そのため、雇用保険に加入したことのない人は持っていません。
雇用保険手続きで必要な被保険者番号は、この被保険者証で確認することが多いです。
雇用保険に加入すると加入の都度発行されるので、転職が多いときは複数持つことになります。
健康保険証のように日常的に使うことはなく、基本的には番号の確認用の書類という位置づけです。
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雇用保険受給資格者証は、受給確認ができた証明
一方、雇用保険受給資格者証は、給付手続きの際に使う書類となります。
雇用保険の給付を受けるには、要件があります。
失業中、給付を受ける際は、まず離職票を持ってハローワークへ行きます。
ハローワークで受給資格の確認ができたときに交付されるのが受給資格者証です。
※ 現在はマイナンバーカードで一部事務が省略可能となっています。
そのため、失業給付を受けたことがない人は、受給資格者証は持ったことはないはずです。
同時に持っていることもあります。
雇用保険被保険者証と受給資格者証は、共に会社やハローワークへ返却することはありません。
会社へ返却する健康保険証とは違う点となります。
そのため、失業中は雇用保険被保険者証と受給資格者証を両方持っていることになります。
転職・受給の回数が多いときは、それぞれ複数枚持っていることも考えられます。
受給資格者証は、受給記録の確認に使えるので保管しておくことをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
雇用保険被保険者証と受給資格者証の違いについてご紹介いたしました。
- 雇用保険被保険者証は、会社等で雇用保険に加入すると発行されるものです。
- 雇用保険受給資格者証は、失業中の給付の受給確認ができた証明です。
- 会社やハローワークへ返却はしませんので、両方持っていることもあります。
似たような名前の書類となりますので、ご参考いただけますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。