【令和10年(2028年)度予定】雇用保険加入要件「週所定労働時間10時間以上」へ検討

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失業中の給付などで使われる雇用保険には加入の要件があります。

加入要件の一つ、「週20時間以上の所定労働時間」が10時間以上への変更が検討されていることが分かりました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

会社等で加入する公的保険の一つに雇用保険は加入要件があります。

要件の一つ「週所定労働時間」が緩和される方向であることが分かりました。

今回は、雇用保険の加入要件が「週所定労働時間10時間以上」へ変更される改正をご紹介いたします。

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【令和10年(2028年)度予定】雇用保険加入要件「週所定労働時間10時間以上」へ検討

まずは、ニュースサイトを一つ引用いたします。

現行の雇用保険の時間要件は、「週20時間以上の所定労働時間」となっています。

この所定労働時間が「週10時間以上」に変更される方向で検討に入りました。

2024年(令和6年)度の国会で議論に入り、2028年(令和10年)度より実施する方向とのことです。

どれくらいの人が加入対象になるのでしょうか。



約500万人が加入の見込み

今回の改正で加入する必要が出てくるのは、週10時間以上20時間未満の所定労働時間でお仕事をしている人です。

20時間以上既にお仕事をしている人は、加入中のはずなので特に影響はありません。

対象者は現在の見込みでは、500万人程度になるとのことです。

パートなどで短時間で働く多くの人と、雇用する事業主へ影響が出ることになりそうです。

10時間が基準になると例えば…

1日4時間の仕事を週3日しているアルバイトです。

1日5時間の仕事を週2日しているアルバイトです。

こういった働き方をする人も加入することになります。

週2日のアルバイトの場合、1日5時間以上なら10時間以上になり雇用保険に加入する形になります。

資格取得の手続き等企業の事務負担にも影響が出そうです。

雇用保険料率は?

雇用保険に加入すると、労働者・事業主共に保険料を負担します。

保険料率は業種ごとに違うのですが、多くの業種が該当する一般の業種では、令和5年度の料率は労働者負担が6/1,000、事業主負担が9.5/1,000となっています。

例えば、時給1,200円で週10時間働くパートさんが雇用保険に加入するとします。

一ヶ月のお給料は概算で…

10時間 × 1,200円 × 4週間(一ヶ月) = 48,000円とします。

これに保険料率を掛けると…

一ヶ月の保険料の労働者負担分は288円、事業主負担は456円となります。

※ 令和5年度の料率となります。保険料率は年度毎に見直しがされるので、制度施行時は変わっている可能性があります。

パートで働く人や雇用する企業では負担増が考えられます。

失業時や育児休業中など給付が受け取れるようになります。

これは加入者側のメリットですが、雇用保険に加入するということは給付が受けられることになります。

失業中受け取れるいわゆる失業給付は、雇用保険が原資となり、加入者のうち要件を満たした人だけが受け取れます。

加入対象が広がれば、受け取れる人が増えることになります。

雇用保険には、育児休業や介護休業中に受け取れる給付金もあります。

雇用保険に加入することでこれらの給付を受けることもできようになります。(受給要件があります)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

雇用保険加入要件の一つ所定労働時間の変更についてご紹介いたしました。

  • 2028年(令和10年)度より、雇用保険の加入要件の一つ「週20時間以上の所定労働時間」が「週10時間以上」に変更される方向で検討に入りました。
  • 約500万人の労働者が加入対象になる見込みです。
  • 保険料負担は、労働者・事業主共に発生します。

この改正が施行されると、雇用保険実務が大きく変わることが考えられます。

パートタイムで働く方は、特に関心度が高いと思います。

今後の情報も注目をしていきたいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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