現在、一定の規模の事業主は、従業員のストレスチェックが義務付けられています。
事業規模の拡大が検討されています。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
メンタルヘルスケアとして、ストレスチェックの実施義務が平成27年12月より始まっています。
対象の規模が拡大される方針であることが分かりました。
今回は、ストレスチェックの義務拡大についてご紹介いたします。
※ この記事は速報的な内容となります。
今後内容が変更される可能性もありますが、ご了承ください。(2024年10月執筆)
【改正】「ストレスチェック」全事業所に義務拡大の方針
まずは、ニュースサイトを一つご紹介いたします。
現在、ストレスチェックが義務付けられているのは、50人以上労働者がいる事業所です。
50人未満の事業所は努力義務とされ、義務ではありません。
こちらの事業所規模が、全事業所へ拡大される方針であることが分かりました。
いつから義務が拡大されるのでしょうか。
来年(2025年)の通常国会で改正案が提出される予定となっています。
具体的な時期は未定ですが、施行は来年以降になります。
改正の背景は…
今回の改正の背景には、精神疾患の増加があります。
精神疾患による労災認定は年々増加していて昨年は、過去最多の883人であったことが「過労死白書」にて公表されています。
このような現状に対応するために、ストレスチェック義務の対象を拡大し幅広くメンタルの状況を把握することが狙いのようです。
ストレスチェックの報告書とは…
現在、ストレスチェックが義務付けられている事業所(50人以上雇用)は、実施後に報告書を提出することになっています。
提出する書類は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」という書類です。
ストレスチェックを実施した人数などを報告する様式となります。
提出先は、労働基準監督署の安全衛生課です。
改正がされたら、全事業所で提出が必要になるのでしょうか。
今回の改正が施行された場合、50人未満の事業所も提出が必要になるかは不明ですが、提出となった場合は事業所の負担増が考えられます。
報告書の書き方は以前解説させていただいたことがあります。
併せてお読みください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ストレスチェックの実施義務拡大の方針についてご紹介いたしました。
- ストレスチェックの実施義務の企業規模が、現在の「50人以上の労働者」から全事業所へ拡大される方針であることが分かりました。
- 精神疾患の増加が、改正の背景です。
- 現行の対象事業所は、実施後報告書の提出が必要となっています。(拡大対象の事業所の扱いは、不明です)
ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。