対象の子を養育する労働者は、子の看護休暇を取得できます。
対象の子や取得目的の範囲が拡大されます。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
令和7年は、育児・介護に関する法改正が予定されています。
その中の一つが、子の看護休暇の改正です。
今回は、子の看護休暇の改正についてご紹介いたします。
所定労働時間の制限の対象の拡大についても記事を作成いたしました。
併せてご参考ください。
【令和7年4月改正・規定例】子の看護休暇、適用の子の範囲拡大へ
子の看護休暇は、年次有給休暇とは別に労働者に認められている休暇制度です。(※有給・無給かは法律上の決まりはなく、会社の規則等により異なります)
現行の制度では、対象になる子の範囲は小学校就学までとされています。
また、取得理由は「病気・ケガ、予防接種・健康診断」とされています。
こちらの内容が改正されることになります。
どういった内容なのでしょうか。
子の看護休暇の対象の子の範囲が小学校3年生修了までに延長され、取得理由に感染症に伴う学級閉鎖等・入園(入学)式・卒園式が追加されます。
小学校低学年のうちは、まだ手がかかることが多いかと思います。
そのようなときも対応できるよう範囲が拡大され、取得がしやすくなります。
法改正はいつからですか?
令和7年4月より改正されることになります。
社内周知など、進めていただければと思います。
子の看護「等」休暇へ名称が変更
取得理由に入園(入学)式などが追加されることに伴い、「子の看護休暇」ではなく「子の看護等休暇」と名称が変更されることになります。(※等の字が追加されます)
入学式など看護以外の理由でも取得できるようになるので、このような変更がされることになります。
労使協定による除外対象も変更されます。
現行の制度では、以下の労働者は労使協定により子の看護休暇の取得者から除外することができます。
- (1)入社6か月未満の労働者
- (2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
これらのうち、(1)が廃止されることになります。
つまり、入社6ヵ月未満の労働者は労使協定に関わらず、改正後は子の看護等休暇を取得できます。
こちらの改正も、休暇を取得しやすくなるものとなります。
現行の労使協定を使用している際は、再作成をされることをお勧めします。
その他、改正の詳細は厚生労働省のサイト上のリーフレットでも確認ができます。
併せてご参考ください。
【規定例】就業規則、育児休業規定の改定が必要です
今回の法改正に伴い、会社の就業規則又は育児休業に関する規定の改定が必要となります。
現在、厚生労働省のサイトに規定例が掲載されています。
規定例のなかで該当箇所は第4条となります。
以下に修正箇所を具体的にご紹介いたします。
第4条(子の看護等休暇)
→ 等の字を追加します。
第1項の冒頭
1 小学校第3学年修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は~
→ 小学校就学の始期までの記載を変更
第1項の終わり 取得事由の欄
三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
四 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加 →三と四を追加します。
また、労使協定があり除外対象を規定してる場合は、除外対象から入社6か月未満の労働者を削除する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
子の看護休暇の改正についてご紹介いたしました。
- 令和7年4月より子の看護休暇が改正され、子の看護等休暇となります
- 小学校3年生修了まで延長され、学級閉鎖等・入園(入学)式・卒園式でも取得可能になります
- 労使協定による除外対象から、入社6か月未満の労働者が外れます
ぜひご参考ください。
子の看護休暇については、以前、申出書の書き方についてご紹介をさせていただきました。
併せてお読みいただけますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。