50人以上の労働者を雇用する事業者(会社)は、ストレスチェックを行うこととされています。
ストレスチェックが完了したら、労働基準監督署へ報告をする必要があります。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
メンタルヘルスが注目を集める中、一定規模以上の会社はストレスチェックが義務付けられています。
ストレスチェックを実施したら、報告書を提出することになります。
今回は、ストレスチェック報告書(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)のご紹介をさせていただきます。
ストレスチェックの対象企業が拡大される見込みです。
解説記事も併せてご参考ください。
【記載例付き】ストレスチェック 報告書の書き方【労働基準監督署】
ストレスチェックの制度は、平成27年12月にスタートした比較的新しい制度です。
50人以上の労働者を雇用する会社等が対象となります。
なお、一年に一回実施することとされています。
うちの会社はパートさんもいるのですが、全員に実施しなきゃいけないのでしょうか?
ストレスチェックは、正社員やフルタイムに近い労働者さんが対象になります。
もう少し具体的に申し上げますと…
- 労働契約の期間の定めのないまたは、1年以上の勤務の有期契約労働者(見込みも含む)
- 所定労働時間が、正社員の3/4以上であること。
こういった労働者さんが実施義務の対象となります。
短時間のパートさんなどは、対象外です。
ただし、1/2以上の所定労働時間の人についても、実施が望ましいとされています。
ストレスチェック報告書(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)をダウンロード
ストレスチェックが終わったら、実施したことを報告する報告書を提出します。
ストレスチェック報告書の正式名称は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」といいます。
様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
厚生労働省
➡ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)
➡ 厚生労働省の帳票入力支援サービスでも作成ができます。
次の項で、実際の書き方を確認していきます。
ストレスチェック報告書を記載例で確認します。
それでは、先ほどダウンロードした「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を元に書き方を確認します。
厚生労働省の帳票入力支援サービスを利用して作成したものが、コチラです⇊
会社の情報、ストレスチェックの実施状況を書き、産業医の先生の署名を記入したら完成です。
以前は、事業主の押印欄がありましたが現在は廃止されています。
労働保険番号って、どこで確認すれば良いの?
労働保険番号は、労災保険の書類に記載されています。
保険関係成立届や、労働保険料申告書(年度更新)の控で確認ができます。
なお、押印の欄は、現在は廃止されています。
ストレスチェック報告書の提出先は、労働基準監督
完成しましたら、管轄の労働基準監督署へ提出します。
係は、安全衛生課です。
また、控として、コピーを送ると受付印が押されたものを返却してもらえます。
提出をした証拠としておけるので、おススメです。
コピーの余白に、「控」と書けばオッケーです。
(便利なゴム印もあります。参考➡ https://amzn.to/2ALlehd )
労働基準監督署の一覧をご案内いたします。
労働基準監督署の部署の紹介記事も、よろしければご参考ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 50人以上の労働者を雇用する会社等は、一年に一回のストレスチェックの実施義務があります。
- 対象者は、基本的には正社員やフルタイムに近い労働者(4/3以上の1週間所定労働時間)
- ストレスチェックが終わったら、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を労働基準監督署へ提出します。
職場の安全衛生やメンタルヘルスが重要視される世の中です。
ご参考いただけますと幸いです。
このブログでは、他にも労働保険・安全衛生の手続きをご紹介しています。
一定の業種で労働者が、50人を超えたら安全管理者の選任が必要です。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。