【本人負担の有無など】子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金の違い

社会保険コラム

令和8年4月より子ども・子育て支援金の制度が始まります。

似たような名前の子ども・子育て「拠出金」という制度も聞いたことがありませんでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

令和8年4月より国の新しい拠出金制度「子ども・子育て支援金」が始まります。

現行の「子ども・子育て支援金」とは違うものなのでしょうか。

今回は、子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金の違いについてご紹介いたします。

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子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金の違い

子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金の違い

子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金…どちらも社会保険にまつわる制度で、とてもよく似た名前です。

どのような違いがあるのでしょうか。

子ども・子育て支援金は、事業主(会社)と加入者がともに負担をする制度で、

子ども・子育て拠出金は、全額を事業主(会社)が負担をする制度です。

他にも違いはいくつかあるのですが、一番大きな違いは…

加入者本人の負担があるかないか、だと筆者は考えています。

新設される子ども・子育て支援金は、事業主(会社)だけでなく、加入者本人も負担するものとなります。

一方、

従来から存在していた子ども・子育て拠出金は、全額を事業主が負担しています。

それでは、事業主(会社)は、支援金拠出金を両方負担するのでしょうか。

事業主(会社)は、子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金を両方負担することになります。

制度の施行後は、さらなる負担増となります。



拠出額はいくら?

拠出額はいくら?

拠出額はどれくらいになりますか?

ここからは、子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金の負担額に違いをもう少し掘り下げて確認します。

なお、新設される子ども・子育て支援金は、子ども家庭庁に特設サイトができています。

協会けんぽなどの被用者保険の場合、令和8年度の拠出率は0.23%と決まっています。

なお、給与からの控除額は会社と折半された額となります。

協会けんぽのサイトで、金額表が公表されています。

都道府県別の表になっていますが、令和8年度子ども子育て支援金は全国一律で0.23%です。

金額は健康保険の標準報酬月額に率を掛けて算出されます。

標準報酬月額30万の場合、345円となります。(同額を事業主も負担)

子ども・子育て拠出金は?

子ども・子育て拠出金については、令和7年度現在、0.36%となっています。

年度で変更されることもあるのですが、先ほどの令和8年度保険料額表でも、0.36%との記載があり、令和8年度も同率となることが確認できます。

※変更がある場合は、年金機構のサイト等で告知されます。この記事では0.36%という想定でシミュレーションさせていただきます。

子ども・子育て拠出金は、厚生年金の標準報酬月額に連動して算出され、全額を事業主が負担します。

そのため、標準報酬月額30万の場合、1,080円となり全額を事業主が支払うことになります。

標準報酬月額30万の場合、支援金拠出金をまとめますと…

子ども・子育て支援金 ➡ 加入者負担 345円、事業主負担 345円

子ども・子育て拠出金 ➡ 加入者負担 なし、事業主負担 1,080円

となります。

子ども・子育て拠出金については、別の記事でも解説させていただいています。

併せてご参考ください。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

子ども・子育て支援金と子ども子育て拠出金の違いについてご紹介いたしました。

  • 子ども・子育て支援金→本人と事業主両方で負担、子ども・子育て拠出金全額事業主負担などの違いがあります。
  • 子ども・子育て支援金の令和8年度の拠出率は0.23%です(労使で折半)
  • 子ども・子育て拠出金の現在~令和8年度の拠出率は0.36%です(全額事業主負担)

ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京・秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険の事務手続きなど企業様の労務管理のサポートをさせていただいています。お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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