社会保険・労働保険等手続き 社長も労災へ加入できる?中小事業主特別加入とは
労災保険は労働者のための保険なので、本来ケンタくんのような社長は加入できません。しかし、中小企業の社長のため労災保険には特別加入という制度があります。どんな制度なのでしょうか。
社会保険・労働保険等手続き
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