始業時間前の掃除の時間は労働時間?お給料は必要?

しごとのコラム

—ケンタくんが経営する会社では、始業時間の9時00分から10分間、毎朝みんなで、掃除をしています。ずっと続けていることなのですが、ケンタくんは、気になることがあるようです。

ケンタ
ケンタ

お掃除お疲れさま。

ココア
ココア

今日は、来客の予定があるので、みんな気合が入ってましたね。

ケンタ
ケンタ

でも、お掃除って、業務とは違うよね?掃除の時間は9時前でもよいのかな?

ココア
ココア

うちの会社の毎朝の掃除は、会社の指示でしていることなので、労働時間になりますよ。9時前に掃除をしたら、その時間の給料が必要になります!

ケンタ
ケンタ

そうなんだね。みんな、いつもありがとう!

会社の始業時間前に、掃除の時間が設けられていたり、始業時間前に朝礼の時間がある会社さんは、少なくないのではないでしょうか。

一見すると、掃除や朝礼は労働時間と違うようにも思えます。

その時間に対して、お給料(賃金)を支払う必要はあるのでしょうか。

今回は、労働時間についてのお話をご紹介いたします。

類似記事➡「入社前研修は無給?有給?

今回の内容を動画でも解説させていただきました。

ぜひご参考ください!

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掃除の時間は勤務時間?お給料は必要?

掃除の時間は勤務時間?お給料は必要?

僕はこれまで、いくつかの会社で働いてきました。

始業時間と掃除・朝礼の扱いは、実に様々でした。

いくつか例を挙げますと…

始業時間の5分前から朝礼をするので、5分前には集合していてください。

始業時間の15分前に来て、掃除を終わらせておいてください。

こういったところも、ありました。

この掃除とは、デスク回りというレベルではなく、職場全域に掃除機をかけたり、窓拭きをしたりするものでした。

掃除や朝礼に遅れたからといって、ペナルティがあるわけではありませんでしたが、あくまでも、勤務の開始は始業時間からとされ、掃除や朝礼の時間の賃金はありませんでした。

一方、始業時間が過ぎてから、朝礼や掃除を始めるという会社もありましたので、本当に会社によりけりで、扱いが違うんだな、と身を持って学んでいました。

果たして、掃除や朝礼の時間を無給としても良いのでしょうか?

掃除や朝礼が義務付けられていたら、無給はダメ!

掃除や朝礼が義務付けられていたら、無給はダメ!

結論から申し上げますと、会社の指揮命令で、掃除や朝礼が義務付けられていたら、労働時間として扱われます。

労働時間ということは、お給料を支払わなければなりません。

なお、この場合、明確に会社からの指示がされていなくても、参加せざるを得ないような状況であれば、同様に労働時間と扱われます。

暗黙の指示のようなものですね。

トラブルの防止のためにも、労働時間に該当していれば、時間の見直しをされることをお勧めします。

参考に、厚生労働省の資料を引用します。

労働時間の具体例が示されています。

引用元 厚生労働省 社会人として働き始めてからの労働法 テーマ5労働時間 

他にも見やすい資料が多いサイトですので、ぜひご参考ください。

労働時間の定義とは?

労働時間の定義とは?

では、そもそも労働時間の定義はどんなものなのでしょうか。

労働時間の定義は、実は労働基準法にはありません。

その代わり、有名な最高裁判所の判決があり、現在はこれが労働時間の定義とされています。

労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が会社の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かによって客観的に決定されるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めによって決定されるものではない。

三菱重工業長崎造船所事件

すこしわかりにくいですが、

例えば

君は就業規則や、雇用契約書で始業時間は9時00分からと決められています。そのため、始業時間前の掃除の時間は会社の指示ですが、労働時間になりません。お給料は支払いません。

といった話は、通じないことになります。

あくまでも、会社の指揮下にあったかどうかで、判断されます。

つまり始業時間前であっても、指揮下なら労働時間=お給料の支払いが必要ということですね。

逆に考えると…

昨日机を散らかしたまま帰っちゃったから、早く行って片付けをしなきゃ…

こんな感じで、自主的に始業前に掃除をする場合は、労働時間になりません。

あれは労働時間?これは労働時間?

あれは労働時間?これは労働時間?

さて、定義がされているとはいえ、仕事をしていく上では、判断に迷うようなケースがあります。

いくつかご紹介いたします。

研修の時間は労働時間?

研修については、参加が強制されているかどうかで判断がされます。

僕も経験があるのですが、定時の後に、マナー研修というものをしたことがあります。

これは、完全に参加するように指示があり参加をしました。

こういったものは労働時間であり、お給料の支払いが必要になります。

なお、形式上は義務ではなくても、出欠席が評価に影響するなど、実質的には義務である場合も、労働時間になりますので注意です。

ということは、逆に、参加が任意であるものは、労働時間に該当しません。

仲間うちで自己啓発のように、自主的に行われる研修のようなものですね。

健康診断の時間は労働時間?

健康診断については、一般健康診断と特殊健康診断によって、扱いが異なります。

一般健康診断は、労使で協議をして決めることとされています。

つまり、協議がされれば、どちらでもよいということです。

特殊健康診断とは、有害な業務に労働者を就かせる場合、実施が義務付けられているものです。

こちらの健康診断は、労働時間として扱い、お給料を支払うこととされています。

昼休みの電話当番は労働時間?

お昼休みに、電話が鳴ったらとるように指示があった場合

その時間は労働時間になります。

電話を待つということは、待機している時間なので、労働時間になるという考え方ですね。

なお、昼休みにお客さんが来たときの、いわゆる来客対応も同様です。

待機の指示があると、休憩時間を自由に使うことができませんよね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

僕自身も、始業前の掃除の時間は朝礼の時間はモヤモヤとしながら、行っていた思い出があります。

従業員さんたちのモチベーションにためにも、労働時間として扱い、ルール化するとよいのかなと思います。

方法としては…

始業前の賃金を支払う

又は、掃除も朝礼も始業時間を過ぎてからする、といった案がありますね。

ご参考いただけますと幸いです。

入社前研修のお給料については➡こちらの記事よりどうぞ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回の記事内容を動画でも解説させていただきました。

併せてご覧ください!

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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