—とある会社を経営するケンタくん。新入社員のエリさんの雇用保険の手続きを終えて帰ってきました。
ハローワークで、エリさんの雇用保険資格取得届を提出してきたよ。
お疲れさまでした。被保険者証は私から配っておきますね。
あ!3月10日入社なのに、3月20日入社で手続きをしちゃった!どうしよう…
訂正届を提出すれば、直せますよ。早めにお願いしますね。
ありがとう。次からは気を付けます。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
雇用保険資格取得届を提出すると、確認通知書と雇用保険被保険者証がハローワークより発行されます。
うっかりと記入(入力)を誤って提出してしまい、通知書が返ってきてから気付くということはありませんでしょうか。
そんなお困りの事態のために、訂正の方法をご紹介いたします。
なお、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の取得訂正の記事は➡こちら
【記載例】通知書の内容が間違えてる!雇用保険資格取得届の訂正方法は?
冒頭のやり取りのように、入社日(=雇用保険の資格取得日)を誤って届出をしてしまうと、加入記録の管理が適正にされなくなってしまいます。
雇用保険の中には、加入期間の長さが支給要件となっている給付もあります。
加入期間の誤りによって、従業員さんが不利益を受ける可能性もありますので、間違えに気付いたら早めに訂正の手続きを行いましょう。
日々の雇用保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください!
ご依頼、ご相談につきましては
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【ダウンロード】雇用保険の訂正願を用意します。
以前こちらの記事で➡社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届の訂正をご紹介させていただきました。
その時は、通常の資格取得届を訂正届として、使っていました。
一方、雇用保険は「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」という訂正専用の用紙があります。東京労働局のホームページよりダウンロードができます。
※東京の様式となります。他道府県では、独自のものを使用している可能性もありますので、詳細は管轄のハローワークへお問い合わせください。
次の項で、事例と一緒に書き方を確認していきます。
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【記載例】訂正願の書き方を確認
では、冒頭のやり取りをもとに事例をご紹介します。
株式会社 黄金旅程(代表取締役 ケンタ)にて…
令和3年3月10日に、新入社員のエリさんを採用しました。
雇用保険に加入をするので、資格取得届を作成し、3月25日にハローワークへ届出をしました。
ところが、通知書を確認したところ、
資格取得日(=入社日)を、令和3年3月20日で手続きをしてしまっていたことが発覚します。
書類を作成する際に、書き間違えてしまったようです。
※エリさんの雇用保険番号は1111-111111-1とします。
※事業所番号は****-******-*とします。
資格取得日を書き間違えて、手続きをしてしまっているので、
3月20日を3月10日に訂正する必要がありますね。
上記の情報をもとに作成したものが、こちら。
ポイントとしては…
- 取得も喪失も、訂正(取消)はこの用紙を使うので、見出し部分に〇をつける。
- 今回は日付の訂正なので、該当箇所だけを記入する。
といったところです。
氏名や生年月日を訂正するときは、それぞれの該当箇所を記入しましょう。
完成したら、ハローワークへ提出しましょう。
係は適用課です。ハローワークのお仕事紹介記事は➡こちら
ハローワークの所在地をご案内いたします。
窓口へ持って行っても、郵送でも手続きは可能です。
添付書類は?
添付書類について、事例のような、日付の訂正のときは、
3月10日から在籍していることが確認できる出勤簿や労働者名簿を添付します。
僕の経験上、両方が必要というところが多いのですが、
ハローワークによっては、一つで良いというところもあるかもしれません。
この辺りは、対応がまちまちなので、お手数ですが、提出先のハローワークへお問い合わせください。
また、誤って届け出た際の、雇用保険の通知書も一緒に提出します。
氏名や生年月日を訂正する時も、それぞれ正しい情報が確認できるものを添付することになります。
こちらについて、僕の経験ですが…
氏名の訂正をする際に、年金手帳のコピーを持って行ったところ
確認書類は、名前が本人により直筆されているものを用意してください。手書きの履歴書などはありませんか?
と、ハローワークの係の方に言われ、履歴書を用意してもらったことがあります。
ハローワークにより、対応が分かれていそうですね。
資格取得届の取り消しも同じ用紙を使います。
あまり起きないケースではありますが、
例えば…
- 雇用保険に加入しない(要件を満たしていない)人の資格取得届を提出してしまった。
などで、資格取得届を取り消したいときがあるかもしれません。
そんなときも同様の用紙を使用して、取り消しをすることができます。
要件を満たしていないのに、加入したままになってしまっては良くないので、気付いたら早めに対応をしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
間違えがないのが一番望ましいですが、
万が一の時は、この記事を参考に訂正の手続きをしていただければ幸いです。
雇用保険被保険者番号を統合する手続きの記事は➡こちら
雇用保険が不明な場合の資格取得手続きの記事は➡こちら
雇用保険のお手続きでお困りのことは、ございませんでしょうか。
日々の煩雑な雇用保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください!
ハローワークとのやり取りまで、すべて対応いたします!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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