【算定基礎届】基礎日数が17日未満!?パートタイムの算定基礎届の書き方

社会保険・労働保険等手続き

—定時決定(算定基礎届)で大忙しの社長のケンタくんですが、困ったことがあるようです。

ケンタ(社長)
ケンタ(社長)

定時決定は、基礎日数が17日以上の月をもとに決まるんだよね。

ココア(総務)
ココア(総務)

そうですね。

<br>ケンタ

ケンタ

パートのホノカさんは、3ヶ月とも17日未満なんだよね。どうしよう。

ココア
ココア

パートで17日以上の月がない場合は、15日以上の月の平均で決まることになるんですよ。

ケンタ
ケンタ

そうなんだね。ありがとう!

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

定時決定は、算定基礎届の基礎日数が17日以上の月の報酬をもとに行われます。

社会保険に加入しているパートタイマーさんで、17日を下回ってしまうことはありませんでしょうか。

そんな時は、算定基礎届のパートタイムの算定方法を使うことになります。

今回は、そちらの手続きをご紹介いたします。

※この記事のパートタイム労働者は、特定適用事業所の短時間労働者とは、別のものとなります。ご了承ください。なお、短時間労働者の場合は11日の基礎日数を基準に算定されることになります。

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【算定基礎届】基礎日数が17日未満!?パートタイムの算定基礎届の書き方

所定労働時間・日数が、フルタイムの従業員さんの3/4以上であれば、パートタイムの方でも、社会保険に加入することになります。

社会保険では、そういった方をパートタイム労働者である被保険者と定義しています。

しかし、パートタイマーの方はシフトの都合などで基礎日数が17日取れないことがあります。

そんなときは、次のような算定方法が取られることになります。

 

パートタイム労働者は、4月5月6月ともに基礎日数が17日未満の場合には、

15日以上の月の報酬を対象に算定する。

17日が15日になるということですね。

ルールが確認できたところで、次の項からは具体的なケースで書き方を確認していきます。

日本年金機構から令和6年度 算定基礎届ガイドブックが、公開されています

併せてご参考ください。

解説記事は、コチラです⇓

基礎日数が17日以上の月が1ヵ月or 2ヵ月あるときの書き方は?

それでは、ケースごとに見ていきましょう。

まずは、通常の基準の17日をとれる月がある場合から。

冒頭のやり取りで、名前が出たパートタイマーのホノカさんを例にします。

シフトで勤務しています。給料は日給で10,000円です。歩いてきているので、通勤手当はありません。その他の手当もありません。

説明のため、極限までシンプルな給与とさせていただきました。

一日出勤すれば、10,000円のお給料が支給され、それ以外は、なにも報酬がないという設定です。

基礎日数=出勤日数ということになっております。

17日以上の月が1ヵ月あるとき

例えば、4月だけが17日以上の基礎日数がある場合。

記入例としては、こんな感じになります。

この場合、4月だけが17日以上なので、4月の報酬だけで決まります。

以降の記入例も同様ですが、

備考欄の「7.パート」に〇を付けるのを忘れないようにしましょう。

17日以上の月が2ヵ月あるとき

お次は… 

例えば4月と6月だけ17日の基礎日数があるときです。

この場合の記入例は、このようなかたちです。

4月と6月は17日以上なので、

この2ヵ月の平均額で決まります。

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4月~6月の基礎日数が、すべて17日未満のときの書き方は?

さて、ある意味では、ここからが本番ですね。

すべての対象月で、基礎日数が17日未満になっている場合を確認していきます。

ルールをおさらいしますと、

パートタイム労働者は、4月5月6月ともに基礎日数が17日未満の場合には、15日以上の月の報酬を対象に算定する。

ということです。15日が基準になります。

さきほどに続き、日給1万円のホノカさんに登場してもらいます。

3ヵ月とも、15日以上17日未満のとき

まずは、3ヵ月とも17日未満ですが、15日の基礎日数は取れるときです。

以下のような、記入例となります。

この場合は、

すべての月で15日以上となっていますので、

3ヵ月の平均で決まります。

3ヵ月とも、17日未満だけど、2ヵ月で15日以上の基礎日数がある場合

お次は… 

例えば、4月と6月で15日以上となっているときです。(=2ヵ月で15日以上取れています。)

以下のような、書き方になります。

この場合、15日以上の4月と6月の平均額で決まります。

13日の5月は除くことになります。

合計して、2で割りましょう。

3ヵ月とも17日未満だけど、1ヵ月で15日以上の基礎日数がある場合は?

くどくなるので、記載例は省略させていただきますが、3ヵ月とも17日未満、1ヵ月で15日以上の基礎日数がある場合

その15日以上の基礎日数の月だけを使って、定時決定がされます。

3ヵ月すべてで、15日未満の場合は…

さて、すべての月で15日を下回ってしまった場合はどうなるでしょう。

書き方としては、以下のようになります。

15日を下回っているので、

総計も平均額もない状態となります。

標準報酬月額(保険料)はどうやって決まるの?

この場合は、従前の標準報酬月額で決定されることになります。

ホノカさんのケースだと、150,000円ですね。

【要注意】随時改定(月額変更届)では、この扱いはありません。

算定基礎届と月額変更届は、考え方で似ているところは多いのですが、月額変更届では、このパートタイマーの取り扱いはありません。

随時改定(月額変更届)の場合は、基礎日数が17日以上の月が継続して3ヶ月あることが必要です。

つまり、17日未満の月があれば、随時改定は行われません。

お気を付けください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

パートタイム労働者は、4月5月6月ともに基礎日数が17日未満の場合には、15日以上の月の報酬を対象に算定する。

これがルールです。

チェックポイントは以下の通り

  • 17日取れる月が1ヵ月でもあれば、そちらを優先。
  • すべての月で17日未満の場合、15日以上の月を元に作成する。
  • すべての月で15日未満の場合、従前の標準報酬月額で決まる。

備考のパートに〇を付けるのをお忘れなく。

ややこしいところも多いですが、算定基礎届は、保険料を決める大切な手続きをなります。

ご参考いただけますと幸いです。

算定基礎届をはじめ、煩雑な社会保険のお手続きは

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算定基礎届の報酬の範囲についての記事は➡こちらをご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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