新型コロナウイルスの支援策として、特例による月額変更届の制度が打ち出されておりました。
当初は令和2年7月までが対象でしたが、12月まで延長になると発表されました。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
新型コロナウイルスの影響により、報酬が大きく下がった方の
社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)を改定する
特例による月額変更届の制度の期間が延長されました。
もう一つの改正である、
新型コロナによる定時決定の保険者算定とあわせ、こちらの改正についてご紹介いたします。
【改正】新型コロナによる特例月額変更届の期間が延長されました。
年金事務所の特設ページは、こちらです。
見やすい図もあってわかり易くまとまっていますね。
ポイントを引用します。
(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
(2)4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
出典 : 日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
(1)は、期間が延長になりましたという内容で、
(2)は、定時決定とかかわってくる内容となります。
次の項から、一つずつ内容を確認していきます。
※手続きの流れなどは、以前の記事をご参考ください。⇊
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新型コロナによる特例月額変更届は、令和2年12月まで延長!
新型コロナによる、経済への影響はまだまだ続きそうですね。
そういった状況に対応するために対象期間が12月まで延長されました。
新型コロナによる休業があったことにより報酬が大きく下がり、
標準報酬月額に2等級以上の差が生じ、本人の同意があれば、改定が可能となります。
届出の様式や同意書は、年金事務所のページよりダウンロードできます。(➡コチラ)
こちらの特例改定制度を使うことにより、
本来3ヶ月の判定期間を要する随時改定を待たずに標準報酬月額を下げ、
社会保険料の負担を軽くすることができます。
出典 : 日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
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4月、5月に休業により報酬が下がり、特例改定されているときの特例(定時決定の保険者算定)
特例の特例のような書き方で、わかりにくいですね。
こちらの扱いは、
4月、5月に休業により報酬が下がり特例改定が適用されている方が対象となります。
上記の対象者の方であっても、
9月には、定時決定により標準報酬月額が決まることになります。
ところが、
この定時決定の標準報酬月額と比べて、8月の報酬が2等級以上低い場合は、
8月の報酬額で定時決定ができるという内容となります。
(定時決定の保険者算定いうかたちになります。)
休業前の報酬を含めて、定時決定されちゃったよ。
という方への配慮といったところですね。
こちらでも、同意書は必要になりますので、お忘れなく。
様式等は、先程と同様➡コチラよりダウンロードできます。
出典 : 日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
【新型コロナ特例改定】報酬が支払われなかった場合は、一番低い等級で!
今回の特例改定は、
休業手当の支払いがあり報酬が大きく下がった時を想定された制度となっております。
しかしながら、何らかの事情で休業手当の支払いがされず、
報酬がゼロというケースもあるかもしれません。
そんなときは、健康保険・厚生年金保険ともに最も低い等級の標準報酬月額に改定をすることができます。
現在、最も低い等級はそれぞれ、
健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円
となっております。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 新型コロナウイルスの影響による報酬低下の特例月額変更届の対象期間が、令和2年12月まで延長される
- 4月、5月に休業により報酬が下がり特例改定されているとき、要件を満たせば、8月の報酬で定時決定が可能になる
- 休業手当の支払いがなく、報酬額がゼロの時は、一番低い標準報酬月額に改定が可能
ぜひ、こちらの記事をご参考いただき、
社会保険料の負担軽減策として、ご参考いただければと思います。
手続きの流れなどは、以前の記事をご参考ください。(➡コチラ)
通常の月額変更届の解説記事は➡コチラ
標準報酬月額についての記事は➡コチラ
社会保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。