【令和4年度対応】介護保険料率改定!いつから変更?【協会けんぽ1.64%】

社会保険コラム

令和4年度より、全国健康保険協会(協会けんぽ)介護保険料が1.64%に変更になります。

お給料の、反映はいつから?

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

40歳から65歳までの従業員さんは、お給料から介護保険料が徴収されています。

保険料率は毎年見直しがされています。

令和4年度は、どれくらいでしょうか?

お給料から控除するタイミングと併せてご紹介します。

令和5年度の協会けんぽの介護保険料率が発表されました。

併せてご参考ください。

 ※この記事は、協会けんぽ加入の会社様向けの内容となっております。
 組合健保加入の会社様は、恐れ入りますが、各健保組合へお問い合わせください。 

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【令和4年度対応】介護保険料率改定!いつから変更?【協会けんぽ1.64%】

【令和3年度対応】介護保険料率改定!いつから変更?【協会けんぽ1.80%】

それでは、さっそく令和4年度の保険料率の確認です。

令和4年度の介護保険料率は、1.64%です。

協会けんぽホームページも併せてご確認ください。

➡ 協会けんぽ 令和4年度 都道府県単位保険料率険料率(ページ下方に記載があります。介護保険料率は、都道府県共通です。)

この料率を元に、会社と労働者で折半負担することになります。

令和3年度は、1.80%なので、保険料率が下がることになります。

ここ数年上昇が続いていたので、意外だと個人的に思いました。

令和4年3月(4月納付分)から変更になります。

さて、気になる変更の時期ですが

令和4年3月(4月納付分)からとなります。

いつのお給料から、介護保険料を変更すれば良い?

多くの会社さんでは、社会保険料は翌月のお給料から徴収しているかと思います。

そういった会社さんは、4月に支給のお給料から介護保険料の変更を行いましょう。

(※)当月で徴収をされているときは、3月のお給料からの変更となりますので、ご注意ください。

また、3月末で退職する人がいて、2ヵ月徴収をすることがあるかもしれません。

そのときは、新旧の料率が混在することになります。要注意です。

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介護保険料率の推移を確認!

介護保険料率の推移を確認!

ここからは、介護保険料率が、ここ数年どれくらいの料率で推移しているかを確認します。

協会けんぽさんのホームページの情報を参考に令和3年度までの率をグラフで作成しました。

➡参考 全国健康保険協会 協会けんぽの介護保険料率ついて

以下のグラフをご覧ください。

介護保険料の推移

年によって、上下していますが、全体的には上昇傾向にあります。

これからも、介護保険のニーズは、高まっていくことは間違いありません。

令和4年度は、減少することになりますが、今後の推移も気になるところです。

健康保険と比べると、まだまだ歴史の浅い制度ですので、

これからも様々な制度変更がされるかもしれません。

注目していきたいですね。

まとめ ~介護保険料は全国一律(協会けんぽ)~

いかがでしたでしょうか。

  • 令和4年度、全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は1.64%となり、前年度より下がります。
  • 3月保険料(4月納付分)から変更されるので、4月のお給料から変更。
    (翌月控除の会社の場合)
  • 介護保険料率は、上下しているものの、上昇傾向にある。

なお、介護保険料は、協会けんぽの都道府県問わず、全国で一律となっています。

健康保険料と異なる点ですので、ご注意ください。

また、冒頭でも申し上げましたが、組合健保加入の会社様は、お手数ですが各健保組合へご確認ください。協会けんぽと、組合健保の解説記事は➡コチラ

このブログでは、他にも社会保険に関するコラムを書かせていただいています。

ねんきん定期便って何だろう?いつ届くのかな?解説は➡コチラ

その他の記事も、ぜひお読みください!➡コチラより!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

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