国民年金の納付額の証明として、社会保険料控除証明書が発行されます。
いつ頃届くのでしょうか?また、どんな使い道があるのでしょうか?
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
国民年金保険料を納付していると、社会保険料控除証明書が交付されます。
納付額を証明するとても大切な書類です。
今回は、社会保険料控除証明書のご紹介をさせていただきます。
【10月26日から発送】社会保険料控除証明書は、いつ届く?使い道は?【年末調整】
さっそく、社会保険料控除証明書の届く時期の確認です。
社会保険料控除証明書は、令和4年10月26日(水曜)から11月上旬にかけて順次発送されます。
後ほどご紹介しますが、年末調整で使われることが多い書類となります。
それに合わせて発送されるということですね。
参考に、日本年金機構のホームページをご案内いたします。
10月1日~12月31日に納付した場合は、発送時期が異なります。
令和3年の納付分なのに10月に発送?12月などに納付する分は、反映されないの?
毎年10月末に発送される控除証明書は、その年の1月1日~9月30日までの間に納付をした金額の証明書となります。
10月1日~12月31日に納付した分については、翌年の2月上旬に発送されることになります。
納付した時期によって異なりますのでご注意ください。
社会保険料控除証明書が届かない時は?
郵便事情もありますが、11月の中旬には基本的にはお手元に届くことが考えられます。
社会保険料控除証明書が届かない!
というときは、年金機構(年金事務所)へ確認をしてみましょう。
控除証明書の再交付については、以前別の記事にて、ご紹介しています。
是非、ご参考ください。
【年末調整・確定申告のため】社会保険料控除証明書の使い道は?
ここまで、社会保険料控除証明書の届く時期についてご紹介いたしました。
次に、使い道についてご紹介いたします。
社会保険料控除証明書の使い道は、ズバリ…
年末調整や確定申告です!
税金の金額を決める年末調整や確定申告というイベントは、多くの方がご存じかと思います。
税額を決めるとき、所得額から社会保険料の額を控除できる「社会保険料控除」という仕組みが使われています。
控除により、課税される所得の額が減る=税金の額が減るという感じです。
このときに、国民年金の納付額を証明するために社会保険料控除証明書が必要になります。
ちなみに、社会保険料控除は納付額を全額控除することができます。
生命保険の控除は控除額の上限があるのに対し、とてもお得になっています。
国民年金を納付しているときは、ぜひ、活用してください。
まとめ ~控除証明書は、国民健康保険との違いに注意~
いかがでしたでしょうか。
簡単に、おさらいです。
- 社会保険料控除証明書は、毎年10月末ごろに発送されます。(令和4年は10月26日~)
- 10月1日~12月31日に納付した人へは、翌年の2月上旬に発送されます。
- 年末調整・確定申告の社会保険料控除を受けるために必要になります。
なお、令和4年度分からは控除証明書が電子データでも受け取れるようになります。
解説させていただきましたので、併せてご参考ください。
今回ご紹介の、社会保険料控除証明書は国民年金保険料の証明書となります。
相棒と言えば、国民健康保険ですね。
国民健康保険料の控除証明書は、ないの?
国民健康保険料は、控除証明書というものが存在しなく、添付書類なしで控除を受けることになります。
逆に考えると、証明書がないので、金額を覚えておかなければなりませんね。
混同される方もいらっしゃるようなので、ご注意ください。
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