労働基準法では、深夜時間に労働をさせた場合、割増賃金を支払うことが決められています。
時間外労働との違いはどんなところでしょう。アルバイトでも対象でしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
残業が長引いたり、もともと遅い時間のお仕事で深夜に働く人は少なくありません。
労働基準法では、深夜帯の労働に対して割増賃金を支払うことを定めています。
今回は、労働基準法の深夜手当についてご紹介します。
【22:00-5:00が原則】労働基準法の深夜割増賃金とは…?アルバイトも対象?
深夜手当は、労働基準法37条にて定められています。
条文を引用します。
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
e-Gov法令検索 労働基準法37条 ④より
労働基準法上の深夜とは、例外を除き午後10時(22:00)から午前5時までということになります。
10時なら、まだ深夜に入らないよ!
と思う方もいるかもしれませんが、これも時代の変化でしょうか…。
労働基準法の制定は、1947年(昭和22年)ですので、今のような社会は予想していなかったでしょうね。
話がそれましたが…この時間の労働に対しては、割増賃金の支払いが義務付けられています。
深夜手当の割増率は、25%以上(0.25倍)
深夜労働に対しての割増率は、二割五分以上とされています。
パーセントで言うと25%ですね。
仮に時給が1,000円だとすると、25%(0.25)を掛けた250円ということになります。
なお、割増率は25%以上とされています。
会社独自に多い割増率を設定することは問題ありません。
深夜手当と時間外手当の違いは?重複したらどうなる?
おなじような割増賃金と言えば時間外の割増が有名ですね。
法定労働時間を超えて労働をしたら、25%の割増賃金が必要になるというものです。
深夜割増は働く時間帯に対しての賃金、時間外は労働の量に対しての賃金という違いがあります。
極端な話ですが、22:00始業→23:00終業の1時間労働であっても深夜の割増は必要になります。
法定労働時間を超えて、さらに深夜帯まで残業したら、時間外手当+深夜手当は両方対象になるんですか?
時間外+深夜は重複して割増賃金が支払われます。
例えば、9:00から就業を初めて23:00までお仕事をしていたとします。
この場合、22:00~23:00の時間帯は、50%以上の割増賃金が必要になります。
時間外の25%以上+深夜の25%以上=50%以上ということですね。
厚生労働省が見やすい資料を公開していますので、ご紹介します。
引用 : 厚生労働省 しっかりマスター労働基準法 割増賃金編
割増賃金についてとてもよくまとまった資料ですので、ぜひご参考ください。
アルバイトや管理監督者でも深夜手当の対象。
ここからは、深夜手当の対象になるかどうかについての確認です。
飲食店のアルバイトさんで22:00以降までお仕事をされる方も多いと思います。
労働基準法の深夜の割増しは、アルバイトでも適用されます。
そのため、アルバイトさんでも深夜割増の対象となります。
僕も学生時代のアルバイトをしていたころ、22:00以降は割増し時給を受け取っていました。
管理監督者の深夜割増賃金
労働基準法上の管理監督者は、労働時間などの規定が適用されないことになっています。
そのため、労働基準法上の管理監督者に該当する人は、時間外手当の対象になりません。
しかし、深夜手当は対象になります。
一般の労働者と同様に、25%以上の割増賃金が必要になります。
ということは、深夜の割増しが対象外という労働者はいないということですね。
深夜にお仕事をする人に対しての労働基準法の思いが伝わってきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 労働基準法では、例外を除き午後10時から午前5時までの労働に25%以上の割増賃金支払いを定めています。
- 時間外の割増賃金と重複したら、50%以上の割増賃金が必要になります。
- 時間外割増の対象外である管理監督者や、アルバイトでも深夜の割増し賃金の対象になります。
僕も夜中にスーパーやコンビニへ行くことがあります。
そういった時間にお店が開いているのは、とてもありがたく思います。
多くの人が休む時間とはいえ、夜に働いている人のおかげで社会が動いている部分は多いです。
労働基準法は、働く人のことを考えた良い法律ですね。
ご参考いただけますと幸いです。
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