社会保険料(厚生年金、健康保険、介護保険料)は、標準報酬月額に基づいて決まります。
標準報酬月額は、被保険者の報酬ごとに等級分けがされています。都道府県での違いはあるのでしょうか?
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
社会保険料加入者は、毎月のお給料から保険料(厚生年金、健康保険、介護保険)を控除されているかと思います。
社会保険料の計算をするときに、標準報酬月額の確認は不可欠です。
標準報酬月額は等級表に当てはめて決まることになります。
こちらの標準報酬月額等級は、都道府県ごとの違いはあるのでしょうか。
今回は、標準報酬月額と都道府県についてご紹介いたします。
【等級は共通】標準報酬月額の等級、都道府県ごとで違いは?【健康保険料率に注意】
社会保険料は、お給料ごとに決まるわけではありません。
〇円~〇円の間は、標準報酬月額〇円というように等級分けがされます。
この等級は、都道府県ごとに異なるものなのでしょうか。
標準報酬月額の等級は、全都道府県で共通です。
参考に協会けんぽの標準報酬月額等級表をご案内いたします。
例えば、
報酬額が210,000円以上の230,000円未満のときは、どの都道府県で勤務していても標準報酬月額220,000円となります。
標準報酬月額等級は、健康保険(介護保険)は1~50級となります。
同じように厚生年金は1~32級の間で決まります。
なお、協会けんぽの表をご案内いたしましたが各組合健保でも等級の区分けは同じです。
でも、協会けんぽの保険料額表は都道府県ごとに分かれています。なぜですか?
協会けんぽの保険料は、都道府県ごとです。
おそらく、協会けんぽの表が都道府県ごとになっていることが、ややこしさの原因なのでは、と個人的に思っています。
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに決まります。
そのため、協会けんぽの保険料額表は都道府県ごとに公表されています。
標準報酬月額の等級は全都道府県共通➡保険料率は都道府県ごとに異なるということになります。
例えば、こんなイメージです。
報酬額が315,000円なので標準報酬月額は320,000円です。
東京都で働いているので、健康保険料は15,696円です。(折半額)
報酬額が325,000円なので標準報酬月額は320,000円です。
大阪府で働いているので、健康保険料は16,352円です。(折半額)
このように保険料は都道府県ごとに異なるので、協会けんぽの事業所は都道府県ごとの表を使うのが一般的です。
因みに、厚生年金保険料は全都道府県で一律です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 標準報酬月額の等級は、都道府県ごとの違いはなく共通です。
- どの都道府県で勤務していても、同じ報酬の範囲で標準報酬月額が決まります。
- 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに決まるので混同しないように要注意です。
社会保険料は、標準報酬月額の仕組みだけでなく、保険料も協会けんぽ・組合健保に分かれていたりなど、ややこしい点が多いと思います。
ご参考いただけますと幸いです。
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令和4年度の協会けんぽ健康保険料率は?
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