令和4年度協会けんぽの都道府県別健康保険料率が、公表されました。
保険料の改定時期は、いつからだろう?
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
健康保険の保険料率は、毎年度見直しが行われています。
令和4年度の協会けんぽの健康保険料率が公表されました。
保険料率の確認とともに、改定時期はいつからになるかについて、ご紹介します。
※ 令和5年度の協会けんぽ保険料率が発表されました。
併せてご参考ください。
【令和4年度対応】協会けんぽ健康保険料率公表、改定時期はいつから?
まずは、令和4年度の協会けんぽの健康保険料率の確認です。
都道府県ごとに、保険料率が違いますのでご注意ください。
上がるところ、下がるところ、据置のところ、さまざまですね。
東京は、9.84%から、9.81%へ下がることになります。
約10%!?そんなお給料から徴収されているの!
実際には、会社と折半しているので、約5%くらいになります。
ただ、多くの人が厚生年金保険料も徴収されていますので、社会保険料は痛手かもしれません。
なお、40歳以上65歳未満の健康保険加入者さんは介護保険料も徴収されることになります。
(令和4年度協会けんぽ介護保険料の解説記事は➡コチラ)
健康保険料は、どうやって計算されるの?
健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料は、標準報酬月額という数字を使い、そこに保険料率を掛けて算出をすることになります。
標準報酬月額は、お給料を元に算定される報酬区分です。
よろしければ、解説記事も併せてご参考ください⇊
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協会けんぽ健康保険料は、令和4年3月分(4月納付分)の保険料から改定!
さて、新年度の健康保険料の改定時期は、いつになるのでしょう。
先ほどの、協会けんぽホームページにもありますが、
令和4年3月分(4月納付分)から適用されます。
多くの会社さんでは、社会保険料は翌月に徴収されることになっているかと思います。
そのため、4月支給分のお給料から新保険料率で控除するようにします。
※ 当月で社会保険料を控除している会社さんは、3月支給分から変更になりますのでご注意ください。
任意継続被保険者は、4月分(4月納付分)から変更なので要注意
要件を満たして、会社を退職すると任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
この制度を利用している方は、4月分(4月納付分)の変更となりますのでご注意ください。
任意継続は、翌月に納付という仕組みがないためこういった扱いになります。
なお、会社との折半にはなりません。
先ほどの料率がそのまま保険料にかかることになります。
まとめ ~賞与の保険料計算も忘れずに!~
いかがでしたでしょうか。
- 令和4年度の協会けんぽの健康保険料率が決定!
- 都道府県ごとに保険料率が異なるので、協会けんぽのページをチェック!➡コチラ
- 令和4年3月分(4月納付分)から新保険料に変更!
賞与からも健康保険料は、徴収されることになります。
同じ保険料率が適用されますので、お間違えの無いようご注意ください。
なお、協会けんぽは、介護保険料率も令和4年度から1.64%に改定されます。
介護保険料率の記事は➡コチラより、ぜひお読みください!
このブログでは、他にも社会保険に関するコラムを書かせていただいています。
よろしければ➡コチラより!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。