雇用保険の失業給付などを受け取る手続きには、受給資格者証を使っています。
改正により、マイナンバーカードでも手続きができるようになります。
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社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
失業中、雇用保険のいわゆる失業給付を受け取る人は多いです。
失業給付は、雇用保険受給資格者証を使って手続きをします。
改正により、マイナンバーカードを使った手続きも可能となります。
どういった違いがあるのでしょうか。
今回は、マイナンバーカードを使った失業認定手続きについてご紹介します。
【改正】写真不要に!失業認定手続きがマイナンバーカードで可能になります。
早速ですが、厚生労働省のリーフレットをご紹介します。
令和4年10月1日からの改正となります。
対象となるのは改正以降の手続きとなりますので、9月30日までに受給資格を得た方は対象外となります。
マイナンバーカードでの手続きは希望性となります。
マイナンバーカードを使いたくないときは、今まで通りの方法でも手続きは可能となります。
今まで失業給付の手続きは、受給資格の確認をした後に受給資格者証が交付され、認定日の都度、受給資格者証を提出していました。
マイナンバーカードでの手続きを希望する場合は受給資格者証を使わないことになります。
手続きが、いくらか簡略化されることになります。
他にはどんなメリットがありますか?
大きなメリットかどうかは微妙なところですが、写真を用意する必要がなくなります。
今までは受給資格者証に貼ってから失業認定手続きを行っていました。
それが不要になるのは、メリットかなと個人的には思います。
マイナンバーカードで失業認定するデメリットは?
マイナンバーカードにより基本的には、手続きが簡素化、便利になります。
何かデメリットはあるのでしょうか?
考えられるデメリットは、受給資格者証が交付されなくなることです。
先ほど、受給資格者証が不要になるのはメリットって話でしたけど…。
失業認定の手続きが簡素化されることは確かにメリットです。
ただ、もしかすると受給資格者証そのものを別のシーンで使うことがあるかもしれません。
受給資格者証は、雇用保険の失業給付を受ける資格があることを証明するものです。
何かの機会に受給資格を証明することがあるときがあるかもしれません。
マイナンバーカードを見せただけで受給資格の証明は困難かと思われます。
ただし、マイナンバーカードで手続きをすると受給資格通知という通知書が発行されます。
受給資格通知で証明はできるはずですが、まだ制度が始まったばかりです。
ひょっとするとどこかで「受給資格者証を提示してください」と案内されることもあるかもしれません。
念のため、デメリットとしてご案内させていただきます。
気になるときは、ハローワークの担当者さんへ相談されることをお勧めします。
受給資格通知とは、どんなもの?
マイナンバーカードで失業認定手続きをすると受給資格者証の代わりに、受給資格通知が交付されるとご案内いたしました。
厚生労働省リーフレットにサンプルがありましたので、ご紹介いたします。
コチラが初回の認定の時に交付される全体版です。
雇用保険被保険者番号や離職年月日、求職申込年月日などが記載されています。
裏面もあります。
次の認定日からは、最新処理版が交付されることになります。
これまでの手続き状況が更新されていくようです。
支給金額もこの通知で確認ができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 失業認定手続きがマイナンバーカードで可能に!写真が不要になり手続きが多少簡素化されます。
- マイナンバーカードの利用は希望性、マイナンバーカードを使うと受給資格者証は発行されなくなります。
- 受給資格者証の代わりに受給資格通知が発行されます。
マイナンバーの利用は、今一つ進んでいないというのが個人的な感想でしたが一歩前進ですね。
今後も便利になっていくと良いと思います。
このブログでは、他にも雇用保険に関するコラムを書かせていただいています。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。