【法定労働時間に着目】36協定は、アルバイト・パートタイマーでも必要?

社会保険・労働保険等手続き

労働者が時間外・休日労働をするときには、36協定の締結・届出が必要です。

パート・アルバイト労働者が残業するときは、36協定は必要でしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

時間外・休日労働のため36協定を締結・届出する会社は多いです。

フルタイムの社員を想定して作成することが多いですが、アルバイトも対象になるでしょうか。

今回は、アルバイト・パートタイマーの36協定についてご紹介します。

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【法定労働時間に着目】36協定は、アルバイト・パートタイマーでも必要?

アルバイトさんは一般的には、フルタイムの社員より所定時間が短いことが多いです。

とはいえ、所定の時間を超えて残業するというケースも少なくないかと思います。

そんなアルバイトの残業について36協定を締結する必要はあるのでしょうか。

一日8時間、又は一週間40時間(法定労働時間)を超える労働が発生するとき、
or
法定休日の労働が見込まれるときは、36協定が必要です。

36協定の必要性についての考え方は、フルタイムの社員さんと同じです。

注目ポイントは、一日8時間又は一週間40時間を超えるかどうかです。

この時間は、労働基準法で定められているので法定労働時間と言います。

36協定の時間外労働については、法定労働時間が基準になります。

例えば、一日の労働時間が5時間の人が2時間残業しても、7時間労働となります。

この場合、法定労働時間の8時間内なので36協定なしで残業ができます。

(別の問題となりますが5時間➡7時間になると、休憩時間を付与する必要があります。)

ただし、法定労働時間は週40時間という決まりもあります。

週の合計が40時間を超えてしまいそうなときは36協定を作成する必要があります。

何だかこんがらがってきました…

次の項でもう少し具体的解説させていただきます。

※補足 法定休日について…
原則では「週1日の休み」があれば法定休日出勤にはなりません。(別に就業規則に定めがある場合は、そちらに従います)

例えば、シフトで休みだったけど急遽出勤になったときでも、その週の他の曜日に休日があれば、法定休日となりません。

アルバイトの場合、法定休日出勤は少ないかと思いますので、この記事では労働時間を中心に解説させていただきます。

 



アルバイトの残業が法定労働時間になるときとは?

アルバイトの残業で36協定が必要になる(=法定労働時間を超える)ときとはどんなときでしょうか。

労働局の辞表を引用します。

36協定についても書かれている見やすいサイトです。

引用 : 大阪労働局 法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本

この図表の色がついた部分が法定労働時間外の労働時間となり、36協定が必要になります。

色が掛かっていない範囲の残業なら36協定は必要ありません。

いくつか例をご紹介します。

9:00-12:00までのアルバイトですが17:00まで仕事をすることになりました。休憩時間は60分取りました。

この場合、労働時間は7時間になります。残業をしても一日の法定労働時間内です。

一週間で40時間内で収まっていれば、法定外時間外労働は発生しません。

次はこちら

9:00-16:00までのアルバイトですが、19:00まで残業をしていました。休憩は60分取りました。

こちらは、労働時間が9時間になってしまっています。そのため法定外の時間外労働が発生しています。

こういった残業が見込まれるときは36協定が必要になります。

もう一つご紹介します。

9:00-12:00のアルバイトですが16:00まで残業になりました。休憩は60分とりました。今週はすでに35時間仕事をしています。

この場合、一日の労働時間は6時間で法定内となりますが週の合計が41時間になってしまいます。

1時間分は法定外の時間外労働になります。

こういった残業が見込まれるときも36協定が必要になります。

なお、法定労働時間の労働については割増賃金を支払う必要があります。

法定労働時間と割増賃金については別の記事で解説させていただいたことがあります。

併せてご参考ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • アルバイト・パートでも法定労働時間を超えるときは36協定が必要。
  • 法定労働時間は、一日8時間又は一週間40時間。
  • 法定労働時間内の残業との違いに要注意です。

僕自身、学生の頃のアルバイトで8時間を超える仕事をしていたことがあります。

アルバイトであっても時間が長くなる可能性があるときは36協定の対象となります。

長時間労働が注目を集める世の中です。

違反とならないように、ご参考ください。

36協定についての解説記事も以前作成したことがります。

併せてご参考ください。

その他36協定に関するご相談・作成のご依頼はホームページよりお待ちしています。

36協定の作成・提出を代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 



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