昇給などで固定的賃金に変動があり、要件に該当すると社会保険の随時改定をします。
月額変更届を提出することになります。
3ヵ月分の報酬を記入しますが、翌月払いの時はどうなるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
社会保険の随時改定に該当すると、月額変更届を提出する必要があります。
給与の支給が翌月払いですと、どの月の報酬を書くか迷うことはありませんか?
今回は、翌月払いの時の月額変更届の書き方をご紹介します。
【記載例有り】翌月払いの時の月額変更届の書き方【随時改定】
お給料の締め日や支払い日は、会社によって様々です。
末日締め翌月25日払い、15日締め当月末払い、末日締め当月20日払い…など。
月額変更届は、変動から3ヵ月の報酬を記入します。
締め日?支払日?どの月?
と、なることもあるかもしれません。
締め日や支払い日は様々ですが、月額変更届の作成のルールは共通しています。
月額変更届の報酬は、支払い月を基準にして作成します。
何日締めであっても、翌月払い・当月払いであっても支払った月の報酬を記入します。
ちょっとよくわかりません…。
次の項で、実際の月額変更届を使って翌月払いのケースで作成をします。
月額変更届を記載例で確認
月額変更届は、年金機構のホームページでダウンロードできます。
今回は、事例として月末締めの翌月25日払いの会社のリンタロウくんに登場していただきます。
リンタロウ君の会社は4月に昇給があります。
4月の昇給でお給料が上がりました。基本給が19万から22万に上がりました。
現在の標準報酬月額は190,000円です。
リンタロウ君の報酬情報は以下の通りです。
4月25日支給 190,000円(翌月払いのため3月分のお給料が支払われています。この金額は使いません。)
5月25日支給 220,000円
6月25日支給 220,000円
7月25日支給 220,000円
※書き方の解説が目的のため通勤費手当てなどがないシンプルなものとさせていただいています。
実際の月額変更届の報酬は通勤手当なども含めます。
この会社は月末締めの翌月25日払いなので、5,6,7月に支給された報酬で月額変更届を作成します。
記載例は、こういったものになります。
標準報酬月額は190,000円→220,000円に改定されることになります。
標準報酬月額の等級表は、こちらをご参考ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 翌月払いでも当月払いでも、月額変更届は支給月を基準にして記入します。
- 末締め翌月払いで4月昇給の時は、5,6,7月支給される報酬を記入します。
会社の給与支払いの仕組みによっては、混乱するケースもあるかもしれません。
月額変更届作成の際は、ご参考ください。
このブログでは、他にも社会保険の手続きについての記事を書かせていただいています。
月額変更届は、いつ提出?
記事は、コチラ⇊
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