事業を展開していく中で、多くの会社が社会保険料と労働保険料を納付します。
それぞれで、どんな違いがあるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
多くの会社は、社会保険料と労働保険料を納付しているかと思います。
セットで語られることも多い両者ですが、どういった違いがあるのでしょうか。
今回は、社会保険料と労働保険料の違いについてご紹介します。
【何が含まれる?】社会保険料と、労働保険料の違いとは…?
社会保険料・労働保険料…それぞれ事業を運営する上でおなじみの保険料となります。
まずは、それぞれ何を含む保険料なのかをご紹介いたします。
社会保険料は、厚生年金・健康保険・介護保険料の総称です。
労働保険料は、労災保険・雇用保険料の総称です。
※ 労働保険料も含めて社会保険料とすることもありますが、ここでは分けて解説します。
それぞれどんなことに使われているんですか?
社会保険料は、年金や医療、介護分野で使われる保険となります。
年金や、医療や介護の財源となっています。
直接かかわる給付となると、年金を初め、健康保険の傷病手当金や出産手当金のもとになっています。
労働保険料は、ケガをした時などの労災保険と、失業時の給付金の雇用保険の保険料となります。
労働保険は、雇用されている労働者限定の保険となります。(一部例外があります。)
社会保険は、会社を退職しても国民年金や国民健康保険に加入して保険料を払います。
社会保険料・労働保険料は、納付方法が異なります。
社会保険料・労働保険料それぞれが別分野で使われていることをご紹介いたしました。
会社は、各保険料を行政へ納付することになります。
社会保険料・労働保険料で、納付方法が大きく変わっています。
社会保険料は、毎月納付します。
社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険料)は、年金機構、又は健康保険組合から毎月保険料を請求され、月一回納付をすることになります。
保険料は、標準報酬月額や標準賞与額により決まります。
社員数や報酬額が上がったり、賞与を支払った月に対する保険料は高くなることになります。
労働保険料は、年一回納付が基本です。
一方で、労働保険料は年に一回の納付が基本となります。(3回に分割できるケースもあります)
期間は、毎年6月1日から7月10日で年に一度のことなので「労働保険の年度更新」と呼ばれています。
保険料は、一年間に労働者へ支払った賃金の総額によって決まります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 社会保険料は、厚生年金・健康保険・介護保険料の総称。労働保険料は、労災保険料と雇用保険料の総称です。
- 労働保険は、例外を除き雇用されている労働者限定の保険となります。
- 社会保険料は、毎月納付。労働保険料は年一回の納付することが基本となり、納付方法に違いがあります。
事業を運営していると様々な保険料が発生して混乱することもあるかもしれません。
ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。