社会保険や雇用保険に加入すると、保険料の支払いが発生します。
納付する年齢に決まりはあるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
毎月のお給料や賞与は、加入保険に応じて保険料が掛かります。
それぞれの保険で加入年齢が異なっているため、年齢によって保険料の発生有無が異なります。
各保険は、何歳から何歳まで支払うのでしょうか。
【保険ごとの違いを確認】社会保険料は、何歳から何歳まで支払う?
社会保険は、厚生年金保険、健康保険、介護保険の3種類があります。
それぞれで加入年齢が異なってきます。
厚生年金は、原則70歳まで(※)で下限なし、
健康保険は、75歳までで下限なし、
介護保険は、40歳から65歳までが加入期間です。
※ 厚生年金は、例外的に70歳を超えても加入できる高齢任意加入の制度があります
このように、3つとも別々の加入期間となっています。
加入期間の年齢までお給料から保険料を支払うことになります。
なお、こちらの各年齢は、会社で加入する社会保険のものとなります。
健康保険と介護保険は会社の社会保険を抜けた後も、個人で別の形で支払うことになります。
(年金は、70歳以降個人で払うことはありません。)
厚生年金、健康保険は下限がないってことは、小中学生でも加入できちゃうってこと?
厚生年金、健康保険の下限はないのですが、15歳未満は就労をする時点で制限があります。
就労ができなければ、社会保険には入れませんね。
そのため、厚生年金、健康保険は実質は下限15歳というかたちになっています。
年齢で保険料に違いはありますか?
年齢による保険料の違いはありませんので、同様の保険料率で保険料を計算します。
雇用保険と労災保険は?
ここまで社会保険(厚生年金保険、健康保険、介護保険)は、それぞれ加入年齢が異なるとご紹介いたしました。
労働保険(雇用保険と労災保険)は、どうでしょうか。
雇用保険と労災保険は、年齢を問わず加入をします。
労働保険の加入には年齢による区切りがありません。
70歳80歳でも加入をすることになります。
以前は、雇用保険は新たに加入するときは、年齢の上限がありましたが現在は廃止されています。
因みに、労災保険は、個人の保険料負担はありません。
事業主(会社)が全額保険料を負担します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
社会保険の加入年齢についてご紹介いたしました。
- 社会保険(厚生年金保険、健康保険、介護保険)は、それぞれ異なる加入年齢が決まっています。
- 年齢による保険料率の違いはありません。
- 労働保険(雇用保険と労災保険)は、年齢を問わず加入します。
境目としては、
40歳(介護保険開始)、65歳(介護保険終了)、70歳(厚生年金終了)、75歳(健康保険終了)
となります。
これらの年齢付近の社員さんがいたら、要注意です。
ご参考いただけますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。