特別条項付き36協定とは…?新様式対応の書き方を解説

社会保険・労働保険等手続き

—36協定の届出を済ませた社長のケンタくんですが、気になることがあるようです。

ケンタ
ケンタ

友達のケータくんの会社は先月が繁忙期で、残業が80時間もあったんだって…。

ミカン
ミカン

80時間ですか…それは大変ですね。

ケンタ
ケンタ

でも、36協定って月45時間までだよね。これって違法なんじゃないのかな。

ミカン
ミカン

臨時的な場合は特別条項付き36協定を出すと、これを超えた時間外労働が可能になるんですよ。

ケンタ
ケンタ

そうなんだね。うちの会社も気を付けないと。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

時間外労働を可能にするための休日労働・時間外労働に関する協定(以下、36協定)の上限は原則、月45時間・年360時間までとなっております。

しかし、臨時的な事情がある場合これを超えた上限を設定することができます。

そのために必要なものが特別条項付き36協定です。

今回は特別条項付き36協定の内容や書き方についてです。

通常の36協定はこちらをご参考ください。

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特別条項付き36協定とは…?新様式対応の書き方を解説

法定労働時間は1日8時間、週40時間です。

それを超えた労働には36協定の届出が必要です。

その36協定における、時間外労働の月45時間、年360時間が上限です。

さらに臨時的な事情があるとき、特別条項付き36協定を結べばこの上限を超えた時間外労働が可能となります。

以上のように、あくまでもイレギュラー中のイレギュラーという扱いとなっております。

どんなものなのか確認していきましょう。

最初に…特別条項の上限を確認

ご存じの方もいるかもしれませんが、働き方改革以前の特別条項付き36協定は上限無く時間外労働が可能になるというものでした。

いわゆる青天井という状況でした。

そんな状態を解消するため、特別条項にも上限が設けられました。

時間外労働が年720時間以内 (休日労働は含みません)

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の「2か月平均」「3か月平均」「4か月平
均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内

休日労働を含むかどうかや「以内・未満」という点がそれぞれで違っていますのでご確認ください。

さらに、この特別条項が発動できるのは年6回(6ヵ月)までです。

累計回数の管理もお忘れなく。

厚生労働省のイメージ図を引用させていただきます。

書き方の確認

さて、書き方を確認していきましょう。

特別条項付き36協定の用紙は厚生労働省のホームページからWord版を入手できます。

こちらよりご利用ください。

時間外労働・休日労働に関する協定届の(特別条項)を使うことになります。

※令和3年4月1日からは新様式をお使いください。

記載例はこちら。(旧様式のものとなります。)

3ページ目が(特別条項)となっていますね。

1ページ目は通常の36協定とほぼ同じですので今回は省略させていただきます。こちらをご参考いただければと思います。

記載例でも書かれていますが、気を付けていただきたい点として

  • 発動できる場合や業務の種類は具体的に書くことが望ましいです。
  • 割増賃金率については法律で25%という決まりがありますのでこれを下回らないようにお気を付けください。

もう1点ご注目いただきたいのが健康確保措置という欄です。

特別条項付き36協定の手続きの際に義務付けられている措置なのですが、

こちらについて、記載例をみても具体的なことが書いていないため、お困りの方が多いのではないでしょうか。

掘り下げて書かせていただいたのですが、分量が多くなってしまったので別の記事とさせていただき、こちらでは項目だけ列挙させていただきます。

健康確保措置の一覧
  1. 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
  2. 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
  3. 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
  4. 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
  5. 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
  6. 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
  7. 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
  8. 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
  9. 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
  10. その他

提出先などは通常の36協定と同様。

提出先は会社を管轄している労働基準監督署の方面課です。

支店などがあるときは、それぞれに提出が必要なのでご注意ください。

過半数代表者の署名が必要な点も同様です。

過半数代表者選出についてはこちらの記事の3.過半数代表者ってどう決める?をご参考いただければと思います。

届出をしないと効力がないという点も同様ですので作成ができたら早めに届出ましょう。

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違反企業は罰則や企業名公表も

違反企業に対しては

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

という罰則が設けられております。

また、厚生労働省による違反企業名の公表も行われております。

いわゆる社会的制裁というものです。

違反企業に名を連ねないように正しい運用を心がけたいですね。

36協定について、もっと知りたいというかた、お困りのかたは

こちらより、お気軽にご相談ください。

次の記事にて、健康確保措置の特集をさせていただいてますので、よろしければお付き合いよろしくお願いします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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