【改正】新型コロナによる標準報酬月額の特例改定の期間が、令和3年3月まで再延長!

社会保険・労働保険等手続き

新型コロナウイルスの影響による休業で報酬が大きく下がった人への支援策として、特例による標準報酬月額の改定が可能となっています。

手続きの対象期間が、令和3年3月までに延長されました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

新型コロナウイルスの影響による休業で、報酬が大きく下がってしまったとき

特例の月額変更届で、社会保険料を下げることができます。

この特例の改定制度の期間が、令和3年3月までに延長されました。

今回は、こちらの法改正をご紹介します。

制度の詳細記事は➡コチラ

12月までの延長が決まったときの記事は➡コチラ

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【改正】新型コロナによる標準報酬月額の特例改定の期間が、令和3年3月まで、再延長!

【改正】新型コロナによる標準報酬月額の特例改定の期間が、令和3年3月まで、再延長!

コチラが、年金機構の特設ページです。

もともとは、令和2年4月~9月までの制度でしたが、

令和2年まで延長され、今回さらに令和3年3月まで、再延長されたという形です。

年金機構のホームページを引用させていただき、簡単に制度のおさらいをします。

出典 : 日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました。

通常の随時改定では、

報酬が下がった後に3ヶ月の判定期間が必要になります。

そのため、改定の要件に該当しても、実際に標準報酬月額(社会保険料)が下がるのは、

報酬が低下してから、4ヶ月後となります。

この社会保険料の改定を、特別に翌月から改定するというのが、コロナによる特例改定です。

引用の図のように、1月に報酬が低下したら2月から改定されるという形です。

その他、制度については、以前の解説記事もぜひご参考ください。

報酬が、0円になったら、どうなっちゃうの?

報酬がゼロというときは、

健康保険・厚生年金ともに最低等級の標準報酬月額に改定ができます。

詳細は、以前の記事をご参考ください。

特例月額変更届の様式・提出先を確認!

特例月額変更届の様式・提出先を確認!

以前の記事でもご紹介していますが、

こちらでも再度、特例月額変更届の様式を確認します。

令和2年12月までの様式と同じものを使うことになります。(令和3年3月までと更新されてます)

ダウンロードは➡コチラからできます。(年金機構のホームページ)

 ・月額変更届(特例)【令和2年8月~令和3年3月を急減月とする場合】

 ・申立書 の2点

を提出しましょう。

どこに提出すればいいの?

特例月額変更届の提出先は、管轄の年金事務所の適用課です。

年金事務センターが提出先ではないのでご注意ください。

年金事務所のお仕事紹介の記事は➡コチラ

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 新型コロナによる標準報酬月額の特例改定の期間が、令和3年3月まで、再延長!
  • 特例用の月額変更届と申立書を一緒に提出。
  • 管轄年金事務所が提出先!年金事務センターではないので注意。

新型コロナの影響は、まだ続きそうですね。

社会保険料の負担を軽くするためにもぜひご活用ください。

このブログでは、他にも社会保険の手続きをご紹介しております。

通常の月額変更届の解説記事は➡コチラ

その他記事も、ぜひお読みください➡コチラ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

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