令和4年度より、全国健康保険協会(協会けんぽ)介護保険料が1.64%に変更になります。
お給料の、反映はいつから?
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
40歳から65歳までの従業員さんは、お給料から介護保険料が徴収されています。
保険料率は毎年見直しがされています。
令和4年度は、どれくらいでしょうか?
お給料から控除するタイミングと併せてご紹介します。
令和5年度の協会けんぽの介護保険料率が発表されました。
併せてご参考ください。
※この記事は、協会けんぽ加入の会社様向けの内容となっております。
組合健保加入の会社様は、恐れ入りますが、各健保組合へお問い合わせください。
【令和4年度対応】介護保険料率改定!いつから変更?【協会けんぽ1.64%】
それでは、さっそく令和4年度の保険料率の確認です。
令和4年度の介護保険料率は、1.64%です。
協会けんぽホームページも併せてご確認ください。
➡ 協会けんぽ 令和4年度 都道府県単位保険料率険料率(ページ下方に記載があります。介護保険料率は、都道府県共通です。)
この料率を元に、会社と労働者で折半負担することになります。
令和3年度は、1.80%なので、保険料率が下がることになります。
ここ数年上昇が続いていたので、意外だと個人的に思いました。
令和4年3月(4月納付分)から変更になります。
さて、気になる変更の時期ですが
令和4年3月(4月納付分)からとなります。
いつのお給料から、介護保険料を変更すれば良い?
多くの会社さんでは、社会保険料は翌月のお給料から徴収しているかと思います。
そういった会社さんは、4月に支給のお給料から介護保険料の変更を行いましょう。
(※)当月で徴収をされているときは、3月のお給料からの変更となりますので、ご注意ください。
また、3月末で退職する人がいて、2ヵ月徴収をすることがあるかもしれません。
そのときは、新旧の料率が混在することになります。要注意です。
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介護保険料率の推移を確認!
ここからは、介護保険料率が、ここ数年どれくらいの料率で推移しているかを確認します。
協会けんぽさんのホームページの情報を参考に令和3年度までの率をグラフで作成しました。
以下のグラフをご覧ください。
年によって、上下していますが、全体的には上昇傾向にあります。
これからも、介護保険のニーズは、高まっていくことは間違いありません。
令和4年度は、減少することになりますが、今後の推移も気になるところです。
健康保険と比べると、まだまだ歴史の浅い制度ですので、
これからも様々な制度変更がされるかもしれません。
注目していきたいですね。
まとめ ~介護保険料は全国一律(協会けんぽ)~
いかがでしたでしょうか。
- 令和4年度、全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は1.64%となり、前年度より下がります。
- 3月保険料(4月納付分)から変更されるので、4月のお給料から変更。
(翌月控除の会社の場合) - 介護保険料率は、上下しているものの、上昇傾向にある。
なお、介護保険料は、協会けんぽの都道府県問わず、全国で一律となっています。
健康保険料と異なる点ですので、ご注意ください。
また、冒頭でも申し上げましたが、組合健保加入の会社様は、お手数ですが各健保組合へご確認ください。協会けんぽと、組合健保の解説記事は➡コチラ
このブログでは、他にも社会保険に関するコラムを書かせていただいています。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。