【労働基準法】賃金支払い五原則のまとめ【原則と例外】

しごとのコラム

労働基準法には、賃金の支払いについての原則が定められています。

弊サイトにて、数回に分けて紹介した内容をまとめさせていただきます。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

賃金は、お仕事をするうえで重要度の高い労働条件です。

そのため、労働基準法では支払いついての5つのルールが決められています。

このブログでは、各原則ごとに解説記事を書かせていただきました。

せっかくですので、まとめ記事としてそれぞれの原則を振りをさせていただきます。

今回は、賃金支払い5原則のまとめをご紹介させていただきます。

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【労働基準法】賃金支払い五原則のまとめ【原則と例外】

まずは賃金支払いの五原則を一覧でご紹介します。

  1. 通貨払いの原則
  2. 直接払いの原則
  3. 全額払いの原則
  4. 毎月1回以上払いの原則
  5. 一定の期日払いの原則

「通貨で、労働者へ直接、全額を、毎月一回以上、一定の期日に」支払うということです。

どのルールも当たり前と言えば、当たり前という内容です。

しかし、賃金は労働者の生活に密接にかかわるものとなります。

当たり前のことでも、法律で規制をすることにより労働者を保護しようという背景が見て取れます。

因みに、この原則は労働基準法24条に規定されています。

参考に条文を引用いたします。

第二十四条 
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

e-GOV 法令検索「労働基準法」

次からは、五原則を順番にご紹介いたします。

口座振込みは例外!「通貨払いの原則」!

一つ目は通貨払いの原則です。

文字通り賃金は、通貨で支払いましょうというものです。

今って銀行振り込みが一般的だと思うのですが…

確かに現在、ほとんどの会社でお給料は口座振り込みになっています。

実は、口座振り込みはこの原則の例外という位置づけになっています。

労働者の同意を取れば、例外的口座振り込みを認めます、というのが労基法のスタンスです。

ちょっと意外な印象を持ってしまいます。

それでもこの原則を残しているということは、労基法の賃金への配慮があるのかもしれません。

通貨払いと口座振り込みについての解説記事は、こちらです。

使者は例外でOK!「直接払いの原則」!

2つめは。「直接払いの原則」です。

コチラは、賃金は労働者へ直接支払いましょうというルールです。

これまた当然のような内容です。

しかし、この原則の背景には中間搾取の問題があったとされています。

悪質な紹介業者がお給料の一部を控除してしまうということが横行していたのかもしれません。

このルールは、かなり厳格な運用がされています。

代理人が受け取るというようなことも規制の対象となっています。

ただし、使者が受け取ることだけは例外として認められています。

代理人と、使者の区別は難しいところなのですが、

例としては、

入院中の労働者に変わり配偶者が賃金を受け取ることは使者に該当するとされています。

本人に渡すのと同じ効果が認められば、使者の扱いになります。

直接払いの原則の解説はコチラです。

【手数料控除は不可!】振込手数料は控除できる?労働基準法の全額払いの原則とは!

3つ目は、全額払いの原則です。

先ほど、中間搾取の対策として労働者に直接支払うというルールをご紹介しました。

労働者へ直接支払っても、賃金を全額支払うことを決めたのがコチラです。

例えば、お給料から振込手数料を控除してしまうのはアウトということになります。

ただ、お給料の明細を見るといろいろと控除されているかと思います。

税金や社会保険料が控除されています!違反ですか!?

この原則も例外があり、法律上控除が認められてものはオッケーとされています。

税金や社会保険料は、法律上認められているからオッケーということですね。

他にも、労使協定を結ぶことで控除が認められるものもあります。

全額払いの原則の解説はこちらです。

併せてご参考ください。

ボーナスは例外!「毎月1回以上払いの原則」!

4つめは、毎月一回以上払いの原則です。

その名の通り、賃金は毎月一回以上支払いましょうというルールです。

多くの人の生活は一ヶ月を基準にサイクルしているかと思います。

そのため、生活の安定を図るため毎月一回以上賃金の支払いが決められています。

年俸制であっても毎月一回以上は賃金を支払わなければなりません。

ただし、ボーナスなど臨時で支払われるものは例外となります。

「毎月1回以上払いの原則」の解説はこちらです。

非常時払いは例外!「一定期日払いの原則」!

5つ目は、一定期日払いの原則です。

コチラは簡単に申し上げますと、お給料日は決まった日にしましょう。というものです。

このルールも労働者の生活に配慮したものとなっています。

毎月一回が決められたとしても、今月は1日で来月は30日の支払いでは不安定になりますね。

こういった事態を防ぐため、このルールがあります。

例外としては、

  1. 給料日が休日だったときに、前後へ支払い日をずらすこと。
  2. 非常時払い

が挙げられます。

お給料日がとき前後の日で支払うということはよくある話だと思います。

これは、例外的扱いということですね。

もうひとつ、非常時払いというのは労働基準法で認められた支払い方法となります。

災害などがあり労働者から請求があったら、お給料日にかかわらず賃金を支払うというものです。

「一定期日払いの原則」の解説はこちらです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、賃金支払い5原則のまとめをご紹介させていただきます。

  • 労働基準法では、賃金支払い5原則が定められています。
  • 働いていると当たり前のルールが多いですが労働者の生活に大切なものです。
  • それぞれの原則に例外があります。

働いていると気づかないようなルールばかりですが、改めて確認をすると面白いなと思いました。

いろいろな背景があり、法律ができたということが分かった気がします。

ご参考いただけますと幸いです。

このブログでは、他にもお仕事にまつわるコラムを書かせていただいています。

是非、お読みください!

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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