対象の家族を介護する労働者は、介護休業を取得することができます。
産休や育休のように休業中の社会保険料は免除されるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
労働者はいくつかの国の休業制度を利用できます。
産前産後休業・育児休業のように介護休業も国が定めた休業制度です。
産休・育休中は、申し出により社会保険料(健康保険、厚生年金、介護保険)が免除されます。
介護休業中は、どうでしょうか。
今回は、介護休業中の社会保険料についてご紹介いたします。
【免除制度は無し】介護休業中、社会保険料は免除される?【対応策】
介護休業中の社会保険料(当記事内では、厚生年金・健康保険・介護保険の3種類とします)について、
結論から申し上げますと…
介護休業中、社会保険料の免除制度はありません。通常通り保険料を負担することになります。
このように、介護休業中でも保険料は発生することになります。
理由は、産休・育休と比べて介護休業は比較的短期間であるため、という話を聞いたことがあります。
介護休業は、最長で93日間です。
分割して取得することもできるので、さらに期間が短くなることもあります。
なお、社会保険料は、日割りされず月単位で金額が決まります。
そのため、短期間の休業には馴染まないといったことが考えられます。
同じように、会社(事業主)が負担する保険料も通常通り発生します。
労働者、会社ともに負担するのは厳しいなと個人的には思います。
休業を取得しやすくするために、措置があっても良さそうですが現状、免除制度はできていません。
今後の動きにも注目していきたいところです。
介護休業中、お給料が出ていないんだけど…。どうすれば良いですか?
確かに、介護休業中は無給という会社が一般的です。
保険料が徴収できないケースがあるかもしれません。次の項で解説致します。
介護休業中、社会保険料の徴収方法は?
ここまでご紹介のように介護休業中の社会保険料は免除されません。
そのため、休業中の社員さんの分も通常通り社会保険料が年金機構から請求されます。
(健康保険加入の時は、健康保険組合からも請求されます。)
会社としては、休業中の人の分を合わせて保険料を納付することになります。
一方、社員さんからの徴収はお給料がゼロ円では天引きができません。
対応をする必要があります。
対応策はいくつかありますが、方法としては…
- 毎月、休業社員さんへ振込依頼をする。
- 復職後の最初のお給料でまとめて徴収する。
こういった方法が考えられます。
どちらの方法がお勧めですか?
毎月振り込み依頼をする方法よりも、復職後まとめて徴収という方が事務手続きとしては楽です。
ただし、復職後まとめてとなると、一度の保険料額が高くなってしまいます。
抵抗を感じる社員さんもいるかもしれません。
また、復職できず退職してしまい、連絡が困難になることも考えられます。
そのため、手間は掛かるのですが毎月振り込み依頼で連絡をする方が良いかと思います。
それぞれの方法に良い点・難しい点があります。
どちらの方法を取るとしても、休業前に社員さんに丁寧に説明をすることが大切です。
因みに、休業中は要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金が受給できます。
給付金の説明と併せて、保険料のことをお話されても良いかと思います。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 介護休業中、社会保険料の免除制度はありません。
- 会社(事業主)が負担する保険料も通常通り発生します。
- 休業中、お給料が発生しない時は、保険料の徴収について対応が必要です。
休業中の社会保険料については、気にされる社員さんも多いかと思います。
ご参考いただけますと幸いです。
介護休業の対象家族については、子や孫でも可能となっています。
介護休業の対象家族の範囲については、以前の記事を書かせていただきました。
お読みいただけますと嬉しいです。
介護休業給付金をはじめ、社会保険・雇用保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
ホームページより、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。