【加入は不可】無職・失業中は、厚生年金保険に加入できる?

社会保険コラム

会社員などは、会社の厚生年金に加入しているのが一般的です。

無職・失業中も、厚生年金に加入するのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

会社などで働いているときは、厚生年金に加入しています。

退職をした後、しばらく再就職をしない時の厚生年金はどうなるのでしょうか。

今回は、無職・失業中の厚生年金にについてご紹介します。

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【加入は不可】無職・失業中は、厚生年金保険に加入できる?

正社員などで会社で働いていたときは、自動的に厚生年金に加入してお給料から保険料が控除されていたかと思います。

会社を辞めて、無職の期間の厚生年金はどうなるのでしょうか。

厚生年金保険は、会社等で雇用される人の保険なので、無職・失業中は、加入できません。

このように、厚生年金保険は雇用される人のみが加入できます。(正確には、役員も加入します)

いわゆる被用者保険と呼ばれています。

そのため、無職・失業中は厚生年金に加入したくても加入ができません。

じゃあ、年金はどうすれば良いのですか?

無職・失業中の年金

無職・失業中は、厚生年金に加入できません。

しかし、日本は国民皆年金という制度となっていて、20歳以上60歳未満なら何かしらの年金に加入することになっています。

年金の加入はどうすれば良いのでしょうか。

国民年金に加入

会社等で厚生年金に加入していないときは、国民年金に加入することが基本となります。

市区町村役場や管轄の年金事務所の国民年金課へ行くと加入手続きができます。

厚生年金に加入していない期間は、国民年金に加入して保険料を納付します。

収入が少ないので、保険料が払えないのですが…

というときは、所得審査による免除・納付猶予制度があります。

失業の特例審査もありますので、納付が困難な時は年金事務所などで相談されることをお勧めします。

 



配偶者の扶養に入る(第3号被保険者)

もう一つの方法は、配偶者の扶養に入ることです。

厚生年金に加入する配偶者がいて収入要件等を満たした場合、第3号被保険者として扶養に入れる制度があります。

配偶者の勤務先で手続きをするので、配偶者を通じて相談されることをお勧めします。

親の扶養に入ることはできますか?

健康保険と違い、年金は子を扶養に入れることはできません。

国民年金に加入することになります。(納付が困難でしたら免除・納付猶予制度をお勧めします)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

無職・失業中の厚生年金保険についてご紹介いたしました。

  • 無職・失業中は、厚生年金保険には加入できません。
  • 国民年金に加入するか、配偶者の扶養に入ることになります。
  • 納付が困難な時は、免除・納付猶予制度をお勧めします

退職後、再就職が決まっていないとき等ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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