社会保険労務士(社労士)の仕事とは…

社労士試験

社労士試験の勉強を始めたとある中小企業社長のケンタくん。ひらめいたことがあるようです。

ケンタ
ケンタ

社労士の仕事って色々あるんだね。

ココア
ココア

働き方の多様化で、社労士の仕事も多様化しているようですよ

ケンタ
ケンタ

算定基礎届とかなら僕も作れるから、友達の会社のを作ってあげようかな。

ココア
ココア

報酬を得て、算定基礎届などの手続き代行をすることは、社労士の独占業務だからできませんよ。

ケンタ
ケンタ

そうなんだね。知らなかったよ。

「社労士ってどんな仕事してるか知ってますか?」と聞かれて、パッと答えられる方は少ないかと思います。

税理士さんなどの他の士業と比べて、

社労士の仕事はイメージがしづらいところがありますよね。

ただ、実際のところ、色々な分野で活躍されている社労士さんがいらっしゃり、

僕もこの手の質問は回答がむつかしかったりします。

そこで、一例として事務所勤務時代の僕の経験などを基に、

社労士の仕事をご紹介させていただこうかと思います。

あくまでも参考の1つのパターンとしてお楽しみいただければ幸いです。

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社会保険労務士(社労士)の仕事とは…

まず、全ての社労士さんに共通するところですが

社会保険労務士は「社会保険」と「労務」に関する仕事をする人です。

そのなかで業務が社会保険労務士法という法律で大きく3つに分けられています。

  1. 行政へ提出する書類の作成や提出の手続き
  2. 規程や帳簿などの作成
  3. 相談業務(いわゆるコンサルティング)

法律にも表と同じように1、2、3という数字がふられているため

これらを1号業務、2号業務、3号業務と一般に呼んでいます。

でも、この記事は仕事内容の紹介が目的ですので何号という話は気にしなくて大丈夫です。

順番に確認していきましょう。

行政へ提出する書類の作成や提出の手続き

行政とは、ハローワークなどのお役所のことです。

こちらは僕がブログでも色々とご紹介させていただいているものですので、お馴染みかもしれません

会社を設立した時の、社会保険や労働保険の加入手続きをはじめ

その後も、会社さんに代わって各種手続きを行わせていただきます。

例えば… 

新入社員を雇いました。

僕

年金事務所(健保組合)、ハローワークに資格取得の手続きをしますね。後日、会社さん宛てに保険証が届きます。

従業員が退職すると言ってきました。

僕

年金事務所(健保組合)、ハローワークに資格喪失の手続きをしますね。雇用保険の離職票や健康保険に任意継続は希望されてますか?

従業員が産休・育休に入ります。

僕<br>

年金事務所(健保組合)へ保険料免除の手続きをしますね。健康保険の出産手当金と雇用保険の育児休業給付金の手続きも進めていきます。

こんな感じですね。

他にも… 

  • 算定基礎届や賞与支払届、月額変更届
  • 労働保険料の申告書(いわゆる年度更新)
  • 傷病手当金の申請
  • 年金の裁定請求
  • 各種助成金…

とても書ききれませんので、ここまでにしましたが、かなりいろんな書類を扱っています。

僕は実務で使える本を購入して、参考にしながら作っていました。

色々な種類の本があるので、比べながら購入されても良いかも思います。

ちなみに、僕はソーテック社さんが発行している手続きの本を使っていました。

また、この業務と次の規程・帳簿作成を報酬を得て行うことは

社労士の独占業務となっております。

お気を付けください。

僕の体験談 その1

これらの手続き業務は僕も色々とさせていただいています。

入退社が多い春先や賛成基礎届の7月は手続きに追われてとても大変です。

また、すこし変わったところでは、

介護保険法に基づいた、介護事業所の指定申請の代行業務の経験があります。

この手続きは年金事務所やハローワークではなく、

都道府県庁や市区町村役場が届出先となり、新鮮な感じがしました。

これからも介護は注目されると思いますので重要な分野ですね。

規程や帳簿などの作成

規程・帳簿といわれてもピンとこないかと思いますが、簡単に申し上げますと

ここで言う規定とは…

就業規則や給与規程、休業規程などを意味します。

帳簿とは…

賃金台帳や労働者名簿のことですね。

他にも36協定などの労使協定の作成もこの業務に含まれることになります。

これらの規定や帳簿を委託を受けて作成させていただきます。

働き方改革をはじめ法改正が頻繁に行われておりますので、

最新の法律に合った規程を作る大事な業務となります。

また、賃金台帳に関連して、給与計算業務を委託している社労士さんはとても多いです。

ちなみに、給与計算業務自体は社労士の独占業務ではないので

社労士資格がなくても委託を受けることができます。

僕の体験談 その2

僕も今まで様々な規則や規程類を作らせていただいたことがあります。

就業規則をはじめとして、給与規定、育児休業規程などなど…色々ですね。

以前勤務していた事務所での、少し変わったものですと、

スポーツジム利用費の補助手当の規程など

オリジナリティの強いものを作成させていただいたことがあります。

従業員さんの健康につながっていれば幸いです。

相談業務(いわゆるコンサルティング)

語弊があるかもしれませんが、

先程までの業務を除いた、言ってみればその他の業務がこちらになります。

いわゆるコンサルティングのことで内容は非常に広いものになります。

あくまでも一例ですが…

  • 賃金制度や人事制度の相談
  • 採用や退職に関する労務相談
  • 各種年金相談などなど…

働き方が多様化していくこれからの時代にとても需要のある分野ですね。

また、この相談業務は社労士の独占業務ではないため

社労士資格がない会社さんなどが、この業務を行っていても何も問題がありません。

同業者として盛り上げていきたいところです。

僕の体験談 その3

相談業務は小さなものから、大きなものまで、日々色々なものをさせていただいておりました。

会社さんを訪問して、雇用制度の説明会をさせていただいたり、

雇用契約書や賃金台帳の添削をさせていただいたり、

賃金の制度そのものの見直しの相談などなど…

社労士登録前の話ですが、

年金事務所での相談業務も広い意味では、こちらの体験談に含めてもよさそうですね。

これからも幅広く携わっていきたい分野です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

僕の事務所勤務時代の経験をもとにした一例というかたちですが、社労士の仕事を簡単にご紹介させていただきました。

すこしでもイメージを持っていただければ幸いです。

僕もこれから色んな分野に挑戦していきたいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

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