【まとめ】会社設立時の社会保険・労働保険などの手続き一覧

社会保険・労働保険等手続き

会社など事業を始めたとき…

初めて従業員を採用したとき…

色々な社会保険や労働保険の手続きが必要になります。

また、必要に応じて36協定の提出の手続きが必要になります。

これまで数記事に分けて、

ケンタくんの会社を例に社会保険や労働保険の手続きを紹介させていただきました。

今回は各手続きのまとめという形で書かせていただきます。

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【まとめ】会社設立時の社会保険・労働保険などの手続き一覧

それでは、ケンタくんと一緒に各手続きをおさらいをしていきましょう。

この記事はまとめという位置づけなので、

説明は、ポイントのみを抑えた最小限のものとなっております。

詳細は各記事をお読みいただければ幸いです。

なお、会社さんによっては、一部手続きが不要な場合があったり

ご紹介のものと、順番が異なることがあります。

ご了承いただければ幸いです。

お手続きのご依頼・ご相談については、

社長一人でも必要!社会保険の新規加入手続き

ケンタ
ケンタ

会社などの法人の場合は、従業員がいなくても加入義務があるんだね。

会社などの法人は、社長一人の会社でも社会保険の加入義務が生じます。

一方、個人事業所については、人数や業種によって強制加入のところと、任意で加入を選べるところがあります。

加入が必要な場合は忘れずに手続きをしましょう。

社会保険の新規加入 まとめ

提出するもの 

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

健康保険・厚生年金保険 資格取得届 (該当の扶養家族がいれば、健康保険被扶養者異動届〔国民年金第3号届〕

・その他添付書類(法人登記簿謄本など)

提出期限は成立から5日以内。

提出先は管轄の年金事務所または年金事務センター(健保組合の会社は健保組合も併せて。)

従業員を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入

ケンタ
ケンタ

労災保険は単発のアルバイトだけの採用でも加入。

雇用保険は労働時間や雇用期間により加入だね。

労災保険は単発アルバイトだけの採用でも加入

例え、一日だけのアルバイトだとしても労働者は労災保険の補償を受けられます。

安心して働いてもらえるよう、手続きをしましょう

労災保険の新規加入 まとめ

提出するもの 

(用紙ダウンロードができませんので、監督署よりお取り寄せください。)

・労働保険 保険関係設立届

・労働保険概算・確定保険料申告書

・その他添付書類(法人登記簿謄本など)

提出先は事業所の住所を管轄している労働基準監督署の労災課

提出期限は成立から10日以内。(概算保険料申告書は50日以内ですが通常は一緒に提出)

あわせて、適用事業報告を労働基準監督署の方面課へ提出しましょう。

雇用保険は要件を満たしたら加入

一方、雇用保険は加入するための要件があります。要件はこちら。

  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
  • 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

いわゆる失業手当だけでなく、育児休業中の給付金など色々な給付が受けられますのでご確認のうえ手続きをしましょう。

雇用保険の新規加入 まとめ

提出するもの 

・雇用保険 適用事業所設置届

・雇用保険 資格取得届

・その他添付書類(法人登記簿や労災保険成立届の控)

提出先は事業所の住所を管轄しているハローワーク

提出期限は設置の翌日から10日以内。

(雇用保険資格取得届は翌月の10日までが期限ですが、設置と同時の場合は一緒に提出します)

特別加入をすれば、中小企業の社長が労災に加入できます。

ケンタ
ケンタ

僕のような中小企業の社長は特別加入で国の労災に加入できるんだね。

従業員と同じように現場で一緒にお仕事をすることが多い中小企業の社長は特別加入をすることで、労災保険の補償を受けることができます。

加入の義務はありませんので、要件やメリットを比較の上ご検討ください。

時間外労働・休日労働のために36協定を届出ましょう。

ケンタ
ケンタ

1日8時間、1週間40時間を超えて働いてもらうには36協定が必要だね。

働き方改革の最重要テーマの長時間労働です。

2020年4月からは中小企業も働き方改革対応の新様式の対応が必要になります。

内容を確認して適正に運用しましょう。

臨時の場合は特別条項付き36協定で対応。

ケンタ
ケンタ

1カ月45時間、1年360時間を超えそうなときは特別条項が必要だね。

通常の36協定では、1カ月45時間、1年360時間が上限となっております。

臨時の場合は特別条項付き36協定でこれを超えた時間を設定できます。

運用は慎重に行いましょう。

特別条項に記載が必要な健康確保措置については別記事にて掘り下げました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

記事の都合で、ケンタくんの会社は各手続きを時間的に別々に行いましたが、

一緒に行うということもありえます。

例えば

会社設立と同時に、従業員を雇用します。その社員さんは、時間外労働も見込まれます。さらに社長は特別加入をします。

となると、提出期限は異なるものの

上記の手続きを全ていっぺんに行うことになります。

ただでさえ、経営で忙しいというのに…

という感じかなと思います。

しかし、どれもとても大切な手続きとなります。

一人一人が働きやすい環境のため、ぜひご参考いただければと思います。

そんなお忙しい経営者様をサポートさせていただくのが、僕たち社労士の仕事です。

お困りのこと・お手続きのご依頼については、

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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