【記載例付き】ストレスチェック 報告書の書き方【労働基準監督署】

社会保険・労働保険等手続き

50人以上の労働者を雇用する事業者(会社)は、ストレスチェックを行うこととされています。

ストレスチェックが完了したら、労働基準監督署へ報告をする必要があります。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

メンタルヘルスが注目を集める中、一定規模以上の会社はストレスチェックが義務付けられています。

ストレスチェックを実施したら、報告書を提出することになります。

今回は、ストレスチェック報告書(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)のご紹介をさせていただきます。

ストレスチェックの対象企業が拡大される見込みです。

解説記事も併せてご参考ください。

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【記載例付き】ストレスチェック 報告書の書き方【労働基準監督署】

【記載例付き】ストレスチェック 報告書の書き方【労働基準監督署】

ストレスチェックの制度は、平成27年12月にスタートした比較的新しい制度です。

50人以上の労働者を雇用する会社等が対象となります。

なお、一年に一回実施することとされています。

うちの会社はパートさんもいるのですが、全員に実施しなきゃいけないのでしょうか?

ストレスチェックは、正社員やフルタイムに近い労働者さんが対象になります。

もう少し具体的に申し上げますと…

  • 労働契約の期間の定めのないまたは、1年以上の勤務の有期契約労働者(見込みも含む)
  • 所定労働時間が、正社員の3/4以上であること。

こういった労働者さんが実施義務の対象となります。

短時間のパートさんなどは、対象外です。

ただし、1/2以上の所定労働時間の人についても、実施が望ましいとされています。

ストレスチェック報告書(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)をダウンロード

ストレスチェックが終わったら、実施したことを報告する報告書を提出します。

ストレスチェック報告書の正式名称は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」といいます。

様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

次の項で、実際の書き方を確認していきます。

 



ストレスチェック報告書を記載例で確認します。

 ストレスチェック報告書を、記載例で確認します。

それでは、先ほどダウンロードした「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を元に書き方を確認します。

厚生労働省の帳票入力支援サービスを利用して作成したものが、コチラです⇊

会社の情報、ストレスチェックの実施状況を書き、産業医の先生の署名を記入したら完成です。

以前は、事業主の押印欄がありましたが現在は廃止されています。

労働保険番号って、どこで確認すれば良いの?

労働保険番号は、労災保険の書類に記載されています。

保険関係成立届や、労働保険料申告書(年度更新)の控で確認ができます。

なお、押印の欄は、現在は廃止されています。

ストレスチェック報告書の提出先は、労働基準監督

完成しましたら、管轄の労働基準監督署へ提出します。

係は、安全衛生課です。

また、控として、コピーを送ると受付印が押されたものを返却してもらえます。

提出をした証拠としておけるので、おススメです。

コピーの余白に、「控」と書けばオッケーです。
(便利なゴム印もあります。参考➡ https://amzn.to/2ALlehd )

労働基準監督署の一覧をご案内いたします。

労働基準監督署の部署の紹介記事も、よろしければご参考ください。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 50人以上の労働者を雇用する会社等は、一年に一回のストレスチェックの実施義務があります。
  • 対象者は、基本的には正社員やフルタイムに近い労働者(4/3以上の1週間所定労働時間)
  • ストレスチェックが終わったら、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を労働基準監督署へ提出します。

職場の安全衛生やメンタルヘルスが重要視される世の中です。

ご参考いただけますと幸いです。

このブログでは、他にも労働保険・安全衛生の手続きをご紹介しています。

一定の業種で労働者が、50人を超えたら安全管理者の選任が必要です。

解説記事はコチラ⇊

その他の記事もぜひお読みください。➡コチラより

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

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