【記載例有り】退職者の保険証が回収できない!回収不能届の手続き

社会保険・労働保険等手続き

—ケンタくんの会社を退職したヤマトくんから、連絡が来ました。なにやら、困ったことがあったようです。

ケンタ(社長)

ヤマトくんから、連絡があったんだけど、引っ越しのときに保険証をなくしちゃったんだって…。

ココア(総務)

それは、災難でしたね。

ケンタ

これだと、資格喪失届に添付して届出ができないよね。どうしよう。

ココア

保険証回収不能届を書いて、一緒に送れば大丈夫ですよ。

ケンタ

そうなんだね。安心したよ。

会社を退職する人がいると、

その人の、健康保険証を回収して、年金事務所(協会けんぽ)

又は健康保険組合へ返却します。

ところが、何らかの理由で保険証が回収できなかったら…。

今回は、保険証回収不能届のご紹介をさせていただきます。

※手続きは協会けんぽでの、内容となります。

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退職者の保険証が回収できない!回収不能届の手続き

退職者が出た際、

社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失届を提出することになります。

資格喪失をすると、退職者さんは、その会社での保険証は使えなくなります。

そのため、保険証を会社へ返却してもらい、

資格喪失届に添付して、提出をします。

…というのが通常の手続きの流れですね。

ところが、

保険証が回収できないまま、退職者さんと連絡がつかなくなってしまった!

僕も、何回か相談を受けたことがあります。

いったいどうなってしまうのでしょう。

対処方法を確認していきましょう。

健康保険のお手続きは、社会保険労務士へご相談ください。

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保険証回収不能届を、資格喪失届と一緒に提出

さて、トラブルシューティングとなりますが、

保険証の回収ができない場合、

保険証回収不能届を資格喪失届と一緒に提出することで、解決します。

この回収不能届とは、文字通り、

こんな理由があって、保険証が回収できませんでした。

という感じで、回収ができなかったことを報告する様式です。

様式は、年金事務所のホームページからダウンロードができます。

なお、資格喪失届はこちらからダウンロードできます。

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回収不能届を事例と記載例で確認!

年金事務所のホームページで

見やすい記載例も紹介されていますが、僕の方でも簡単な事例をご紹介します。

株式会社 黄金旅程(代表取締役 ケンタ)にて…

<事例> 

退職者のヤマトくん(平成5年8月10日生まれ)が、引っ越しの作業中に健康保険証をなくしてしましました。扶養家族である妻、カナコさん(平成6年1月12日生まれ)の保険証も一緒に紛失してしまいました。

これをもとに作成したものが、こちら。

保険証の記号・番号って何? 調べるにしても保険証を紛失してて…

と、お困りの方がいらっしゃるかと思います。

保険証の記号と番号については、➡こちらの記事で解説しておりますが、

簡単に申し上げますと…

記号と番号は保険証に書いてあります。

紛失していて分からない場合…

記号=他の社員さんの保険証と同じ数字なので、そちらで確認。

番号=年金事務所からの通知書に書いてありますので、そちらで確認。

といった感じで、調べることができます。

ちなみに、高齢受給者証は

70歳以上の被保険者(又は被扶養者)に交付されるものです。

70歳未満で、交付されていなければ、返納欄は空欄でオッケーです。

該当していたら、ご確認ください。

提出先は?

提出先は、協会けんぽの場合は年金事務所の適用課(適用調査課)、又は事務センターです。

資格喪失届と一緒ですね。

健保組合の加入会社さんは、健保組合となります。

健保組合と協会けんぽの違いの解説記事は➡コチラ

発見したら、すぐに返却しましょう。

この回収不能届を提出したとしても、

保険証が見つかった場合は、返却をすることになっています。

お忘れなきよう。

組合健保は厳格!

ご紹介のものは、協会けんぽでの手続き内容となります。

これは、僕の体験した範囲のことなのですが、

組合健保の回収不能届のほうが、厳しい内容となっております。

あくまでも、僕が体験した組合さんのものですが、

具体的には…

何月何日に、こんな方法で退職者さんへ連絡をとりました。

という、督促の記録を複数回分、書いたうえで、届出をしていました。

こんな方法というのは、メールや電話ということです。

できるだけ、回収できるのが望ましいですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

保険証が回収できないというのは、意外と多いのではないでしょうか。

今回の記事が参考になれば幸いです。

とはいえ、保険証は回収が基本ですので、

できるかぎりは、回収いただければと思います。

健康保険の手続きで、お困りのことはございませんか?

社会保険労務士へご相談ください!

保険証再交付の記事➡こちら

健康保険資格証明書の記事➡こちら

最後までお読みいただきありがとうございました。