4月入社、5月入社、6月入社は対象?算定基礎届のルール!

社会保険・労働保険等手続き

—とある会社を切り盛りするケンタくん。算定基礎届の準備で大忙しです。

ケンタ(社長)
ケンタ(社長)

算定基礎届は、4月5月6月のお給料を書いていくんだよね。

ココア(総務)
ココア(総務)

そうですね。間違えないようにしましょう。

ケンタ
ケンタ

そうしたら、5月入社のコトリさんの分は作らなくても大丈夫かな?

ココア
ココア

6月以降の入社は対象外ですが、5月入社のコトリさんは算定基礎届の対象ですよ。忘れないようにしてくださいね。

ケンタ
ケンタ

そうなんだね。忘れないようにするよ。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

定時決定(算定基礎届)は、4~6月までの報酬額を届出るものということは、広く知られています。

そうなると、5月入社、6月入社の方はどうなるでしょう?

今回は、算定基礎届の入社月のルールについてご紹介いたします。

※なお、この記事では、入社=資格取得という前提で書かせていただいております。

算定基礎届の解説記事は➡こちら

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4月入社、5月入社、6月入社は対象?算定基礎届のルール!

4月入社、5月入社、6月入社は対象?算定基礎届のルール!

それでは、4月入社、5月入社、6月入社の算定基礎届の解説です。

結論から申し上げますと、

4月入社・5月入社➡算定基礎届対象

6月入社➡算定基礎届対象外

となります。

社労士試験でも、勉強する内容なのですが、僕が、初めて算定基礎届を作ったとき、5月入社の人を書き忘れそうになり、焦った思い出があります。

なお、入社月の給与が1か月分支給されない人がいるときの取り扱いは、この記事の5項目でご紹介しておりますので、ご確認ください。
5.【注意】備考欄の「中途入社」へのマークが必要な場合もあります。

次の項からは、各月ごとの注意点や書き方を、簡単にご紹介いたします。

日本年金機構から令和4年度 算定基礎届ガイドブックが、公開されています

併せてご参考ください。

解説記事は、コチラです⇓



新入社員さんも!4月入社の算定基礎届

新入社員さんも!4月入社の算定基礎届

こちらは大丈夫かと思いますが、4月1日採用新卒の社員さんをはじめ、4月入社の方は算定基礎届の提出が必要になります。

他にも、4月よりパートから正社員に契約変更され、社会保険加入をするというかたがいらっしゃるかもしれません。

そういった方も対象となります。(5月から、社会保険加入というケースも同様)

給料が翌月払いで、4月に受け取る報酬はゼロの場合

お給料が翌月払いの場合は、4月の支給はゼロ円となりますね。

その場合、5月と6月の報酬を書いて提出すればオッケーです。

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忘れがち!5月入社の算定基礎届

忘れがち!5月入社の算定基礎届

さて、この5月入社が一番忘れられがちな気がします。

僕自身も忘れかけたことがあります。

…要注意です。

5月入社の方は算定基礎届の提出が必要になります。

忘れる言い訳ではないのですが、6月に入ると、年金事務所から対象者の氏名が書かれた算定基礎届が送られてくることがあります。

そのまま使えて便利なものなのですが、年金事務所のシステム上、5月入社の人は反映されていないことが多いです。

じゃあ、その用紙は使えないってこと?

そういったときは、対象者の氏名を追記すればオッケーです。

お忘れなきようお気を付けください。

5月入社で、給料が翌月払いの場合は?

5月入社で、翌月払いの方は、5月支給分はゼロ、最初のお給料が6月になりますね。

そういった方は、6月だけを記入して提出すればオッケーです。

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提出不要!6月入社の被保険者

提出不要!6月入社の被保険者

さて、6月入社の方については、提出が不要です。

不要なら、わざわざ書かなくても良いのに…

確かに、そうですが、問い合わせもあったりするので、念のためお知らせさせていただきます。

6月入社の社員さんは、その年の9月の定時決定はされません。

資格取得時の標準報酬月額が、翌年9月の定時決定まで適用されます。

(随時改定等で改定された場合は除きます。)

6月末退職者は対象?

6月で退職した方は、算定基礎届の対象外となります。(6月30日退職も同様)

4~6月の報酬情報がそろっていますが、

定時決定される9月には、在籍していないので関係ないといったところです。

【注意】備考欄の「中途入社」へのマークが必要な場合もあります。

備考欄の「中途入社」へのマークが必要な場合もあります。

例えば、月末締めの会社で、10日に入社した時は、入社月の給与が1か月分支給されないことになります。

そういった月は、算定対象月から除かれることになります。

算定基礎届の備考欄「4.中途入社」に丸を付けて、

9.その他へ入社日(資格取得日を)記入して提出することになりますので、

忘れないようにしましょう。

書き方の見本を年金機構のガイドブックより引用します。

出典 : 日本年金機構 算定基礎届の記入・提出ガイドブック

このガイドブックは、その他の算定基礎届のポイントも書かれていますので、ぜひ、ご参考ください。

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まとめ~入社月を確認し、適正な届出を~

まとめ~入社月を確認し、適正な届出を~

いかがでしたでしょうか。

  • 4月入社・5月入社の人は算定基礎届対象。翌月払いの時は翌月分から記入する。
  • 6月入社は算定基礎届対象外で、6月退社も作成不要
  • 入社月の給与が1か月分支給されないときは、中途入社欄を使用

提出が漏れている場合、保険者算定という形で決まってしまうこともあります。

お気を付けください。

今回の内容を動画でも解説させていただいています。

併せてご覧ください!

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算定基礎届以外にも、丁寧に様式の書き方が解説されているので、おすすめです。 

算定基礎届の作成は、社会保険労務士へご相談ください。

算定基礎届の一般的な解説記事は➡こちら

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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