【2つの方法!】社会保険 賞与支払月の変更の仕方【賞与支払届】

社会保険・労働保険等手続き

年金機構は賞与支払予定月に合わせて、賞与支払届を会社へ送付します。

賞与支払月を変更することはできるのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

社員へ賞与(ボーナス)を支払ったときは、賞与支払届を提出します。

年金機構は、賞与支払月の情報を持っています。

その情報に基づいて、賞与支払届を会社へ送付します。

賞与支払月の変更があった場合は、変更手続きが可能です。

今回は、賞与支払予定月の変更についてご紹介します。

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【2つの方法!】社会保険 賞与支払月の変更の仕方【賞与支払届】

賞与支払月の変更は、2つの方法があります。

  1. 賞与不支給報告書の支払予定月を記入して提出
  2. 事業所関係変更届を提出

一つずつ確認します。

賞与不支給報告書で支払月を変更する方法

賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合、賞与不支給報告書を提出します。

賞与不支給報告書には、賞与支払予定月の変更を記入する欄があります。

様式は、年金機構のホームページからダウンロードできます。

日本年金機構 賞与不支給報告書を一部引用。

この欄を使って変更をすることができます。

例えば

毎年、6月12月に賞与を払っていたけど、今年から7月と12月に変更します。

というときは、6月の賞与不支給報告書とセットで変更をすることが可能です。

賞与不支給報告書の解説記事も併せてご参考ください。

事業所関係変更(訂正)届を提出

もう一つの方法は、事業所関係変更(訂正)届を提出する方法です。

この様式は、事業所(会社)の名称・住所以外の各種の情報を届ける書類です。(※名称住所は、名称所在地変更届を使用します)

こちらも年金機構保ホームページからダウンロードできます。

変更事項を記入する中に賞与支払月を変更する欄があります。

日本年金機構 事業所関係変更(訂正)届を一部引用

こちらを記入すると変更ができます。

提出先は、管轄の年金事務所(事務センター)の適用課です。

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➡ 日本年金機構 事務センター一覧

 



賞与支払月の変更をしないと…

ここまで、賞与支払月の変更の方法をご案内いたしました。

変更をしなかった場合、どうなるのでしょうか。

変更後の月で賞与支払届を提出しているから問題ないんじゃないの?

確かに賞与を支払ったときに賞与支払届を提出していれば、社会保険料の請求には影響しません。

しかし、年金機構には古い賞与支払い月の情報が残ってしまいます。

賞与不支給報告書を提出しなければ、古い支払い月に未提出という状況になってしまいます。

賞与予定月に未提出だと、どうなりますか?

年金機構が把握している賞与予定月に未提出だと、提出の勧奨状が届くそうです。

毎回、不支給報告書を提出するのは手間ですね。

変更手続きをされることをお勧めします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 賞与支払届を提出する賞与支払月は、2つの方法で変更できます。
  • 賞与不支給報告書、または事業所関係変更(訂正)届で変更が可能です。
  • 変更をせず、未提出になると年金機構から提出の勧奨状が届くことがあります。

賞与の支払月に変更があったときは、ご参考ください。

賞与の手取り額や賞与支払届についての解説は、こちらです。

併せてご参考ください。

その他、賞与支払届の作成など社会保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください。

煩雑なお手続きを代行させていただきます。

ホームページよりお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 



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