【新型コロナ】特例による月額変更届(随時改定)の制度が始まりました。

社会保険・労働保険等手続き

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で、報酬額が大きく下がった方へ対しての特例による月額変更届の制度が始まりました。

制度の概要と手続きのご案内をさせていただきます。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた方(会社)へ向けた様々な支援策が打ち出されています。

今回は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料を改定するための

特例による月額変更届をご紹介いたします。

※特例の対象期間が、令和2年12月まで延長されました。
新様式など以下の記事でご紹介しております。

※特例の対象期間が、令和3年3月までさらに延長されました。
以下の記事も併せてご参考ください。⇊

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【新型コロナ】特例による月額変更届(随時改定)の制度が始まりました。

【新型コロナ】特例による月額変更届(随時改定)の制度が始まりました。

まずは、こちらが年金機構の特設ページとなります。

提出するものや、記載例などがここからダウンロードができます。

こちらの中に、わかりやすい表がありますので引用いたします。

出典: 日本年金機構 【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

随時改定とは、簡単に申し上げますと報酬が大きく変わったとき標準報酬月額を改定する手続きです。

標準報酬月額に応じて社会保険料は決まりますので、

標準報酬月額が下がる=社会保険料も安くなるという仕組みです。

この表で紹介されていますように通常の随時改定ですと、

固定給の変動があってから、3ヵ月の判定期間が必要になり、改定されるのは4ヵ月後となります。
(表でいうところの4月で報酬が低下→7月から社会保険料改定

そうなると、

3ヵ月間は、高い社会保険料のままなの?

という声が上がってくるかと思います。

もともとは、そういう制度なのですが、今回は新型コロナウイルスの影響による特殊な状況ですよね。

そんな特殊な状況に対応する制度が、こちらの特例による改定です。

どんな制度か確認していきます。

標準報酬月額の解説記事は➡こちら

通常の月額変更届(随時改定)の解説記事は➡こちら

社会保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください!

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報酬が下がった翌月から改定!

報酬が下がった翌月から改定!

さて、先程ご紹介のように通常の随時改定ですと、

4月にお給料が下がっても社会保険料が改定されるのは7月からです。

今回の特例を使うことにより

4月に報酬が下がった場合、5月から改定をすることができます。

これにより、

受け取る報酬は減っているのに、社会保険料は変わらない!

という状況が解消されることになりますね。

ただし、どんな場合でも改定できるわけではなく、いくつかの要件があります。

次の項で、確認していきます。

特例による月額変更届の要件を確認!

特例による月額変更届の要件を確認!

要件は以下の通りとなります。

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

出典: 日本年金機構 【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

長い…

ポイントをまとめます。

  • 新型コロナウイルスの影響による休業で、報酬が下がっていること
    (令和2年4月から7月までの間が対象)

    対象期間が12月まで延長されています。詳細は➡コチラ
  • 対象月の報酬が、現在の標準報酬月額と比較して2等級以上低下していること。
    (基本給や、時給などの固定給が変わっていなくてもオッケー)
  • 標準報酬月額の低下により、受け取る年金額や傷病手当金の額が下がることについて、本人が同意していること

これらをすべて満たしたうえで、一人につき一回まで申請ができるという形です。

標準報酬月額が下がる=納付する保険料が少なくなる=受け取る年金などの金額が少なくなるということの、同意をとる必要がありますのでご注意ください。

保険料が少なくなるということは、本人さんに不利益な面もあるということですね。

次の項では、手続きの方法をご案内いたします。

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月額変更届(特例改定用)と申立書を提出!

月額変更届(特例改定用)と申立書を提出!

さて、実際の手続きの確認をしていきます。

提出するものは、特例改定専用の月額変更届申立書です。

先程ご紹介の特設ページからダウンロードができます。

通常の月額変更届と似ていますが、特例改定用に加工がされていますね。

この専用の用紙を記入していきます。

併せて、特例に該当していることを確認するための申立書を提出します。

同意書はいらないの?

同意書は、会社で保管することになっており、提出はしないことになっています。

従業員さんの保険料にかかわるところですので、しっかりと保管する必要があります。

管轄の年金事務所(健保組合)へ提出

作成できましたら、管轄の年金事務所の適用課へ提出します。

いつもは、事務センターへ送ることが多いかと思いますが、

年金事務所で審査をするとのことですので、事務センターへ送らないよう注意ですね。

健保組合に加入の会社さんは、併せて提出することになります。

年金事務所のお仕事紹介記事は➡こちら

まとめ~通常の随時改定との比較が大切!~

まとめ~通常の随時改定との比較が大切!~

いかがでしたでしょうか。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で報酬が下がった方の社会保険料を改定する制度がスタート
  • 本来の随時改定だと、報酬低下後3ヵ月待つ必要があるところ、新制度は低下の翌月から改定が可能
  • 専用の月額変更届と申立書を提出。同意書は提出不要ですが、必ず保管!

ご参考いただけましたら幸いです。

なお、この制度を使った場合、

社会保険料の清算が発生する可能性がありますので、お気を付けください。

 ※対象期間が12月まで延長になっております。ご参考ください。

 ※対象期間が、令和3年3月までさらに延長になりました。
併せてご確認ください。

健康保険や厚生年金保険のお手続きでお困りのことはありませんか?

社会保険労務士へご相談ください!

標準報酬月額の解説記事は➡こちら

通常の月額変更届(随時改定)の解説記事は➡こちら

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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