【記載例有り】社会保険の資格取得届の記入ミス!訂正届の書き方

社会保険・労働保険等手続き

—ケンタくんの会社で新入社員のミルクさんを採用しました。社会保険の手続きが終わり、年金事務所から決定通知書が届きました。

ケンタ(社長)
ケンタ(社長)

ミルクさんの資格取得通知書が、年金事務所から届いたよ。なくさないようにしなきゃね。

ココア(総務)
ココア(総務)

標準報酬月額が低い気がするんですが…。

ケンタ
ケンタ

ホントだ!通勤費を足し入れてない金額で提出しちゃった!訂正ってできるのかな?

ココア
ココア

資格取得届に赤黒のペンで正誤を書けば、金額訂正ができるんですよ。

ケンタ
ケンタ

そうなんだね。早めに提出するね。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

新入社員さんを採用したら、年金事務所(健保組合)へ社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得届を提出します。

しばらくすると、資格取得による標準報酬月額決定通知書が届きます。

そこに決定された標準報酬月額が間違っている!ということはありませんでしょうか。

今回は資格取得届の訂正方法のご紹介です。

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【記載例】資格取得届の記入ミス!訂正届の書き方

訂正の仕方は、月額変更届算定基礎届と似ています。

資格取得訂正届、といった訂正専用の用紙はありませんので、通常の資格取得届をアレンジして、訂正届を作ることになります。

まずは年金事務所のホームページからダウンロードしましょう。

※この記事は、協会けんぽの内容となります。
健保組合加入会社様の健康保険の訂正につきましては、健保組合へお問い合わせをお願いします。

資格取得届のお手続きは、社会保険労務士へお任せください!

資格取得届に、赤黒で正誤を記載します。

訂正方法は、簡単に申し上げますと

すでに提出済みの誤った金額を赤字で、訂正したい正しい金額を黒字で記入します。

事例を一つご紹介します。

氏名 ミルク (女性)

平成10年1月13日生まれ 

採用日 令和3年1月1日 

基本給 200,000円

資格手当 5,000円

通勤費 10,000円(1カ月あたり)

この情報をもとに、ミルクさんの資格取得届を作成します。

最初に誤って提出してしまったものは、こちらとします。

資格取得届

このケースは、通勤手当を含めていなかったので、

200,000円(基本給)+5,000円(資格手当)=205,000円

と報酬欄に記載してあります。205,000円ということは標準報酬月額は200,000円です。

ところが、通勤費は、報酬に含めますので、本当は

200,000円(基本給)+5,000円(資格手当)+10,000円(通勤費)215,000円

が、ミルクさんの正しい資格取得時報酬ですね。

215,000円だと、標準報酬月額は220,000円になります。

この場合の、205,000円215,000円に訂正するための訂正届はこちらです。

(被保険者整理番号6の決定通知書がきたと想定し、6と追記しています。)

資格取得届訂正記載例

標準報酬月額も、200,000円から220,000円に変更になります。

参考までに、執筆時の標準報酬月額等級表をご案内いたします。➡こちら

標準報酬月額の解説記事は➡こちらより

手順としては、

  1. 表題部分に赤字で訂正届と記入。
  2. 金額を赤黒で訂正。(誤った金額を、正しい金額を

で、できあがりです。

それ以外のところは、提出済みの内容と同じものを書き写します。

 



提出先は?

提出先は、管轄の年金事務所(事務センター)です。

資格取得届を提出したところと同じですね。(年金事務所の紹介記事は➡こちら

年金事務所の一覧はコチラをご参考ください。

➡ 日本年金機構 全国の相談・手続き窓口

事務処理専用の拠点、事務センターへ提出してもオッケイです。
➡ 日本年金機構 事務センター一覧

また、健康保険組合加入の会社さんは併せて、健保組合へも提出しましょう。

(協会けんぽと組合健保についての記事は➡こちら

添付書類は必要?

添付書類については、僕の経験上、年金事務所により対応が割れております。

正しい金額がわかる賃金台帳や雇用契約書の添付を求めてくるところがあれば、特に何も必要ない、というところもあります。

また、訂正理由書の提出を求めてくるところもあるようです。

添付資料に関しては、対応が異なるという案内にとどめさせていただきます。

提出前、管轄の年金事務所へ確認いただければと存じます。

お役に立てず申し訳ございません。

資格取得日の訂正も、同様に赤黒で可能です。

資格取得日を誤って、手続きをしてしまった場合も同様の方法で訂正ができます。

正誤の日付を赤字と黒字で記入すること提出をすればオッケーです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

標準報酬月額は将来の年金額や、傷病手当金の金額にも影響してきます。

間違えていることが発覚したら、この記事を参考に、訂正届を作成していただければと思います。

また、誤った金額で社会保険料控除をしていた場合、社会保険料の精算を行うことをお忘れなく。

資格喪失届の訂正についての記事は➡こちら

月額変更届の訂正についての記事は➡こちら

算定基礎届の訂正についての記事は➡こちら

社会保険の届出や社会保険料の計算の、お困りごとは社会保険労務士へお任せください!

ご相談等につきましては、

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



  

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