—算定基礎届(定時決定)の決定通知書が届きました。社長のケンタと総務のココアが内容を確認しています。

全員の名前が載ってるから届出漏れはなさそうだね。よかった。

私とスミレの金額がおかしい気がしますが…

本当だ!金額を逆に書いちゃったのかな。

間違ってたら、後から訂正できますので、早めに提出しましょう。

すぐに訂正するね。次からは気を付けます。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
定時決定のための算定基礎届の決定通知書を確認していたら
金額が違っていたり、出し忘れが発覚したことはありませんでしょうか。
そんなときは、訂正届を提出する必要があります。
今回は、算定基礎届の訂正届(取消届)の作成のご紹介となります。
算定基礎届そのものの解説記事は➡こちら。
なお、月額変更届(随時改定)の訂正届の書き方は➡こちらの記事でご紹介してます。
算定基礎届(定時決定)の訂正・取消届の書き方

最初にご案内ですが、
算定基礎届は訂正専用の用紙がありません。
通常の算定基礎届の用紙をアレンジして、訂正届・取消届として使用します。
まずは、年金事務所のホームページのこちらからダウンロードをお願いします。
記載例も作成させていただきましたので、併せて書き方をご紹介いたします。
書き方を簡単に申し上げますと、訂正は赤黒のペンで正誤を書くことになり、
取消は全部赤で書くことになります。
以下で具体的に確認していきましょう。
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【記載例有り】算定基礎届の金額を訂正したいときは…
それでは、さっそく訂正届の書き方を見ていきます。
まず、すでに提出をした算定基礎届をこちらのものとします。
(金額はあえてシンプルでキリの良い数字にしてあります。)

年金事務所からの決定通知書を確認していたところ
ココアとスミレの金額が誤っていたことが発覚しました。
2人の正しい報酬額
<ココア>
4月 260,000円 5月 260,000円 6月 260,000円
<スミレ>
4月 200,000円 5月 200,000円 6月 200,000円
こちらが2人の正しい報酬額だったので
ココアの各月を
200,000円→260,000円
スミレの各月を
260,000円→200,000円
へ訂正する必要があります。
以上の情報をもとに、こういった訂正届を作成することになります。

書き方のポイントは…
- わかりやすく、赤字で表題部分に訂正届と書く
- 誤った金額を赤字で書き、正しい金額を黒字で書く。(逆にならないようにご注意)
- その他(名前や生年月日等)の情報は最初に提出した内容をそのまま黒で書き写す。
なお、訂正の必要ない人は記入しなくてオッケーです。
こんなときのために最初に提出するときに控をとっておくと役立ちます。
また、添付資料が必要な場合があります。
事前に年金事務所へ確認することをお勧めします。
提出先は?
提出先は、管轄の年金事務所(年金事務センター)です。
厚生年金適用課へ送ります。年金事務所の部署紹介の記事は➡こちら
健康保険組合に加入しているという会社さんは、
併せて健康保険組合へも提出することになりますので、お忘れなく。
(健康保険組合と協会けんぽの違いの記事は➡コチラ )
作成ができたら早めに提出することを勧めます。
【記載例有り】算定基礎届を丸ごと取消したいときは…
届け出た内容をそのまま取り消すときは取消届というかたちでの作成となります。
例えば、先程のサンプルのサクラの算定基礎届を取り消したいとします。
書き方のポイントは…
- わかりやすく表題部分に赤字で取消届と書く
- 対象者の既に届出済みの内容を赤で書き写す。
といったものです。
記載例はこちらですので、ご参照ください。
こちらも最初の提出の届出控えを保管しておけば、作成のときに楽ですね。

算定基礎届を出し忘れた場合は?

算定基礎届の通知書を見ていても人数が足りない。
つまり、出し忘れがあった場合はどうなってしまうでしょうか。
結論から申し上げますと、
届け出がなかった人は従前の標準報酬月額でそのまま決定されることになります。
年金事務所によって、
と対応が異なってきます。
従前の標準報酬月額で決定してしまった後でも、直すことはできますが
できるだけ出し忘れないようにしたいですね。
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まとめ ~落ち着いて、赤黒訂正を~

いかがでしたでしょうか。
- 訂正は、赤黒で正誤を記入して提出。
- 取消は、全部赤字で記入して提出。
- 標準報酬月額は、保険料額にかかわってくるので、出し忘れに注意!
訂正がないに越したことはありませんが、
万が一の際は、慌てずに訂正届を作成できればと思います。
算定基礎届や社会保険の手続きでお困りのことはありませんか?
社会保険労務士へご相談ください。
➡こちらより、お気軽にお問い合わせください!
(社会保険労務士 鈴木翔太郎事務所)
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資格取得届の訂正届の記事は➡コチラ
月額変更届の訂正届の記事は➡コチラ
賞与支払届の訂正届の記事は➡コチラ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。