社員を採用するとき、キリ良く〇月1日付で採用することは多いかと思います。
採用日が土日などの休日だったときは、ありませんか?
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
社員を新しく採用したとき、採用日からお仕事をするケースが多いかと思います。
しかし、採用日が土日など会社の休日であることもあるかもしれません。
そういったときは、社会保険や雇用保険の資格取得はどうなるでしょうか。
日にちがずれると問題があるのでしょうか。
今回は、採用日が土日など休日だったときの、資格取得についてご紹介します。
【社会保険・雇用保険】採用日が土日のときの資格取得日は?
新卒の社員さんと言えば、4月1日付の採用が一般的です。
新卒でなくても1日付採用は多いかと思います。
そういったとき、実際にお仕事をするのは休み明けの2日や3日からになります。
そうなると、社会保険や雇用保険の資格取得日はどうなるのでしょうか。
社会保険も雇用保険も、以下のようなルールとなります。
採用日が土日(休日)でも、採用日で資格取得手続きをします。
例えば、新卒の社員さんは4月1日が土日(休日)であっても、4月1日から資格取得します。
実際にお仕事をするのが休み明けからであっても、採用日から会社に所属をしています。
そのため、資格取得日も採用日に合わせるということになります。
資格取得日と採用日がずれると、何か問題があるの?
【注意】日付がずれると保険の未加入期間ができてしまいます
4月1日が採用日なのに、土日(休日)と重なるため、2日や3日にずらして資格取得をすると、保険の未加入期間ができてしまいます。
例えば、こんなケースです。
3月31日に前職を退職→4月1日採用なのに、4月3日で資格取得をしてしまったとき…
4月1日~2日は社会保険・雇用保険に加入できていないことになります。
仮に4月1日に病院へ行ったとしても、健康保険の資格がない…ということがありえます。
入社直後は、健康保険証は持っていないと思いますが、健康保険資格があれば療養費という手続きで保険診療分を返還する制度があります。
雇用保険も未加入期間があると問題がありますか?
雇用保険の給付金は、雇用保険の加入期間に応じて受給資格が決まるものが多いです。
例えば、受給資格を得るためには「12ヵ月」の雇用保険加入期間が必要というとき、
未加入の数日間の影響で、期間が足りなくなるということもあるかもしれません。
失業中の給付金も加入期間に応じて、給付が決まります。
ご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 採用日が土日など休日であって、資格取得日は採用日に揃えて手続きします。
- 仕事の開始が休み明けからでも、採用日から会社に所属してることになります。
- 資格取得日がずれると保険未加入期間ができて給付に影響する可能性が有ります。
採用日が、会社の休日と重なったときはぜひご参考ください。
日付をずらして資格取得をしてしまったときは、あとから訂正をすることができます。
雇用保険の訂正方法は、以前紹介させていただいたことがあります。
社会保険は、資格取得届を赤字・黒字記入して、訂正することができます。
併せてご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。