時事・改正情報

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【改正】社会保険の加入要件、契約期間「2ヵ月」の取扱いが変更されます【厚生年金・健康保険】

社会保険はだれでも加入できるわけではなく、加入に関するルールがあります。 そのなかで、有期雇用契約者の2ヵ月の雇用期間の場合、除外するというものがあります。 「2ヵ月」の取り扱いについて、法改正が行われることになります。
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【令和4年1月改正!】傷病手当金の支給期間が通算化されます。【1年6か月】

病気やケガでお仕事を長期間休むとき、要件を満たすと、傷病手当金を受け取ることができます。法改正により、傷病手当金の受給期間が「通算で1年6か月」と変更になります。制度が使いやすくなる改正となります。
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